会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-04

第192条単元未満株式の買取りの請求

原文解釈概要・一覧表・実務注記は当サイトによる解釈です。条文原文と判例は転記です。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
単元株式制度ステップ 3 / 3 買取りと買増し会社に買い取らせる、買い足す単元株式数/単元未満株主の買取請求ステップ 1 / 1 単元未満株主の買取請求単元未満株主の買取請求について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 単元未満株主は、株式会社に対し、自己の有する単元未満株式を買い取ることを請求することができる。
  • この買取りの請求は、請求に係る単元未満株式の数を明らかにしてしなければならない。
  • 種類株式発行会社にあっては、単元未満株式の種類及び種類ごとの数を明らかにする必要がある。
  • 買取りの請求をした単元未満株主は、株式会社の承諾を得た場合に限り、当該請求を撤回することができる。

単元未満株式の買取請求の要件

原文解釈横スクロールできます
項主体行為要件・内容
第1項単元未満株主買取りの請求株式会社に対し、自己の有する単元未満株式を買い取ることを請求することができる
第2項単元未満株主請求時に明らかにすべき事項請求に係る単元未満株式の数(種類株式発行会社にあっては、単元未満株式の種類及び種類ごとの数)
第3項第1項の請求をした単元未満株主請求の撤回株式会社の承諾を得た場合に限り撤回することができる

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 請求対象は自己の有する単元未満株式に限られる単元未満株主が請求できるのは、自己の有する単元未満株式の買取りに限られる。
  2. 請求時に単元未満株式の数を明示する必要がある買取りの請求は、その請求に係る単元未満株式の数を明らかにしてしなければならない。
  3. 種類株式発行会社では種類及び種類ごとの数を明示する必要がある種類株式発行会社にあっては、単元未満株式の種類及び種類ごとの数を明らかにしてしなければならない。
  4. 撤回は株式会社の承諾がある場合に限られる第一項の規定による請求をした単元未満株主は、株式会社の承諾を得た場合に限り、当該請求を撤回することができる。承諾がなければ撤回できない。

条文原文

原文ママ
会社法 第192条(単元未満株式の買取りの請求)
(単元未満株式の買取りの請求)
第百九十二条単元未満株主は、株式会社に対し、自己の有する単元未満株式を買い取ることを請求することができる。
2前項の規定による請求は、その請求に係る単元未満株式の数(種類株式発行会社にあっては、単元未満株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてしなければならない。
3第一項の規定による請求をした単元未満株主は、株式会社の承諾を得た場合に限り、当該請求を撤回することができる。

一次情報