この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈- 株式会社は、定款に定めることにより、相続その他の一般承継により当該株式会社の株式を取得した者に対し、当該株式会社への売渡しを請求することができる。
- この売渡し請求の対象となる株式は譲渡制限株式に限られる。
- 売渡し請求の前提となる株式取得の原因は、相続その他の一般承継に限られる。
- この制度は株式会社が定款で定めた場合にのみ機能する仕組みである。
第174条の要件
原文解釈横スクロールできます| 要素 | 内容 |
|---|---|
| 定めの方式 | 定款で定めることができる |
| 対象株式 | 譲渡制限株式に限る |
| 取得原因 | 相続その他の一般承継 |
| 請求権者 | 株式会社 |
| 請求の相手方 | 相続その他の一般承継により当該株式会社の譲渡制限株式を取得した者 |
| 請求内容 | 当該株式を当該株式会社に売り渡すこと |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
実務注記
原文解釈- 定款の定めが前提条文は「定款で定めることができる」とする任意規定であり、定款に定めがなければ本条に基づく売渡し請求はできない。
- 対象株式は譲渡制限株式に限定売渡し請求の対象となる株式は「譲渡制限株式に限る」とされており、それ以外の株式は対象外となる。
- 取得原因の限定売渡し請求の対象となるのは「相続その他の一般承継」により株式を取得した場合に限られる。
- 請求の主体と相手方請求できるのは株式会社であり、請求の相手方は相続その他の一般承継により譲渡制限株式を取得した者である。
- 請求内容の確認請求できる内容は、取得された当該株式を当該株式会社に売り渡すことに限られる。
条文原文
原文ママ会社法 第174条(相続人等に対する売渡しの請求に関する定款の定め)
(相続人等に対する売渡しの請求に関する定款の定め)
第百七十四条株式会社は、相続その他の一般承継により当該株式会社の株式(譲渡制限株式に限る。)を取得した者に対し、当該株式を当該株式会社に売り渡すことを請求することができる旨を定款で定めることができる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 会社法 第174条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。