会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-04

第166条取得の請求

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原文整理テーマ別まとめ
取得請求権付株式及び取得条項付株式の取得/取得請求権付株式の取得の請求ステップ 1 / 1 取得請求権付株式の取得の請求取得請求権付株式の取得の請求について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 取得請求権付株式の株主は、株式会社に対し、その有する取得請求権付株式を取得することを請求できる。
  • ただし、取得と引換えに第百七条第二項第二号ロからホまでに規定する財産を交付する場合において、これらの財産の帳簿価額が請求の日における第四百六十一条第二項の分配可能額を超えているときは、請求できない。
  • 請求をするときは、その請求に係る取得請求権付株式の数(種類株式発行会社にあっては、取得請求権付株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしなければならない。
  • 株券発行会社の株主が請求をしようとするときは、当該取得請求権付株式に係る株券を株券発行会社に提出しなければならない。
  • ただし、当該取得請求権付株式に係る株券が発行されていない場合は、株券の提出は不要である。

取得の請求の要件(第百六十六条)

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項内容要件・ただし書
第1項取得請求権付株式の株主が株式会社に対し取得を請求できる取得と引換えに第百七条第二項第二号ロからホまでに規定する財産を交付する場合において、これらの財産の帳簿価額が請求の日における第四百六十一条第二項の分配可能額を超えているときは、この限りでない
第2項請求に係る取得請求権付株式の数を明らかにしなければならない種類株式発行会社にあっては、取得請求権付株式の種類及び種類ごとの数を明らかにする
第3項株券発行会社の株主が請求をしようとするときは、当該取得請求権付株式に係る株券を株券発行会社に提出しなければならない当該取得請求権付株式に係る株券が発行されていない場合は、この限りでない

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 財産交付の帳簿価額と分配可能額の比較取得と引換えに第百七条第二項第二号ロからホまでに規定する財産を交付する場合は、その財産の帳簿価額が請求の日における第四百六十一条第二項の分配可能額を超えていないかを確認する必要がある。
  2. 帳簿価額要件が適用される財産の範囲帳簿価額と分配可能額の比較が問題となるのは、引換えに交付する財産が第百七条第二項第二号ロからホまでに規定する財産である場合に限られる。
  3. 請求時に明らかにすべき事項請求に際しては、請求に係る取得請求権付株式の数を明らかにしなければならない。
  4. 種類株式発行会社における明示事項種類株式発行会社にあっては、取得請求権付株式の数に加え、その種類及び種類ごとの数も明らかにする必要がある。
  5. 株券発行会社における株券提出の要否株券発行会社の株主が請求するときは株券の提出が必要だが、当該取得請求権付株式に係る株券が発行されていない場合は提出を要しない。

条文原文

原文ママ
会社法 第166条(取得の請求)
(取得の請求)
第百六十六条取得請求権付株式の株主は、株式会社に対して、当該株主の有する取得請求権付株式を取得することを請求することができる。ただし、当該取得請求権付株式を取得するのと引換えに第百七条第二項第二号ロからホまでに規定する財産を交付する場合において、これらの財産の帳簿価額が当該請求の日における第四百六十一条第二項の分配可能額を超えているときは、この限りでない。
2前項の規定による請求は、その請求に係る取得請求権付株式の数(種類株式発行会社にあっては、取得請求権付株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてしなければならない。
3株券発行会社の株主がその有する取得請求権付株式について第一項の規定による請求をしようとするときは、当該取得請求権付株式に係る株券を株券発行会社に提出しなければならない。ただし、当該取得請求権付株式に係る株券が発行されていない場合は、この限りでない。

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