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取得請求権付株式及び取得条項付株式の取得/取得請求権付株式の取得の請求

取得請求権付株式の取得の請求の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

取得請求権付株式の株主は、会社に対してその株式を取得するよう請求することができる。ただし、対価として交付する財産(会社法107条2項2号ロからホまでの財産)の帳簿価額が、請求の日における分配可能額を超える場合は請求できない。取得の効力は請求をした日に発生し、対価の内容に応じて株主は社債権者や新株予約権者など別の地位に移る。

取得請求権付株式の取得の請求
場面取扱い
請求の効力発生時期請求をした日に会社が取得
請求ができない場合財産の帳簿価額が分配可能額を超える場合
請求の方法取得請求権付株式の種類・数を明示
株券発行会社の手続株券を提出(未発行株式は不要)
交付財産による地位社債権者・新株予約権者等になる
株式交付時の端数処理切り捨てて、相当額を金銭で交付
  • 帳簿価額が分配可能額を超えるかは、請求の日における第461条第2項の分配可能額で判定する。
  • 端数に交付する金銭の額は、定款に別段の定めがある場合は条文どおりの計算にならない。
  • 端数の算定方法は、市場価格のある株式は法務省令で定める算定方法、それ以外は一株当たり純資産額による。
  • 社債・新株予約権に端数が生じる場合も同様の考え方が準用され、算定額は法務省令で定める額による。
  • 種類株式発行会社では、請求時に取得請求権付株式の種類ごとの数も明示する必要がある。
  • 株券発行会社でも、当該株式に係る株券が発行されていない場合は株券の提出は不要。
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取得請求権付株式の取得の請求

取得請求権付株式の取得の請求について、条文は何を定めているか。

第166条取得の請求株主が会社に取得を請求できる3項判例なし
  • 分配可能額を超える財産を交付する場合は請求できない
  • 請求時は取得請求権付株式の種類・数を明示する
  • 株券発行会社では株券を提出する(未発行株式は不要)
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第167条効力の発生請求の日に取得の効力が生じる4項・6号判例なし
  • 請求の日に会社が株式を取得し、対価の地位を得る
  • 他の株式に交換する場合、一株未満の端数は切り捨てる
  • 端数相当額は市場価格または一株当たり純資産額で算定し交付
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関連する会計・監査の基準

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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

会社法 第166条(取得の請求) 詳細ページ
(取得の請求)
第百六十六条取得請求権付株式の株主は、株式会社に対して、当該株主の有する取得請求権付株式を取得することを請求することができる。ただし、当該取得請求権付株式を取得するのと引換えに第百七条第二項第二号ロからホまでに規定する財産を交付する場合において、これらの財産の帳簿価額が当該請求の日における第四百六十一条第二項の分配可能額を超えているときは、この限りでない。
2前項の規定による請求は、その請求に係る取得請求権付株式の数(種類株式発行会社にあっては、取得請求権付株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてしなければならない。
3株券発行会社の株主がその有する取得請求権付株式について第一項の規定による請求をしようとするときは、当該取得請求権付株式に係る株券を株券発行会社に提出しなければならない。ただし、当該取得請求権付株式に係る株券が発行されていない場合は、この限りでない。
会社法 第167条(効力の発生) 詳細ページ
(効力の発生)
第百六十七条株式会社は、前条第一項の規定による請求の日に、その請求に係る取得請求権付株式を取得する。
2次の各号に掲げる場合には、前条第一項の規定による請求をした株主は、その請求の日に、第百七条第二項第二号(種類株式発行会社にあっては、第百八条第二項第五号)に定める事項についての定めに従い、当該各号に定める者となる。
一第百七条第二項第二号ロに掲げる事項についての定めがある場合同号ロの社債の社債権者
二第百七条第二項第二号ハに掲げる事項についての定めがある場合同号ハの新株予約権の新株予約権者
三第百七条第二項第二号ニに掲げる事項についての定めがある場合同号ニの新株予約権付社債についての社債の社債権者及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者
四第百八条第二項第五号ロに掲げる事項についての定めがある場合同号ロの他の株式の株主
3前項第四号に掲げる場合において、同号に規定する他の株式の数に一株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。この場合においては、株式会社は、定款に別段の定めがある場合を除き、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額にその端数を乗じて得た額に相当する金銭を前条第一項の規定による請求をした株主に対して交付しなければならない。
一当該株式が市場価格のある株式である場合当該株式一株の市場価格として法務省令で定める方法により算定される額
二前号に掲げる場合以外の場合一株当たり純資産額
4前項の規定は、当該株式会社の社債及び新株予約権について端数がある場合について準用する。この場合において、同項第二号中「一株当たり純資産額」とあるのは、「法務省令で定める額」と読み替えるものとする。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。