会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第286_3条新株予約権に係る払込み等を仮装した場合の取締役等の責任

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原文整理テーマ別まとめ
株式・新株予約権ステップ 1 / 1 株式・新株予約権株式・新株予約権について、条文は何を定めているか。新株予約権の行使/責任ステップ 1 / 1 責任責任について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
会社法 第286_3条(新株予約権に係る払込み等を仮装した場合の取締役等の責任)
(新株予約権に係る払込み等を仮装した場合の取締役等の責任)
第二百八十六条の三新株予約権を行使した新株予約権者であって前条第一項各号に掲げる者に該当するものが当該各号に定める行為をする義務を負う場合には、当該各号の払込み又は給付を仮装することに関与した取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役を含む。)として法務省令で定める者は、株式会社に対し、当該各号に規定する支払をする義務を負う。ただし、その者(当該払込み又は当該給付を仮装したものを除く。)がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。
2新株予約権を行使した新株予約権者であって前条第一項各号に掲げる者に該当するものが当該各号に規定する支払をする義務を負う場合において、前項に規定する者が同項の義務を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。

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