会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-04

第272条新株予約権の質入れの効果

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
新株予約権の譲渡等/新株予約権の質入れステップ 1 / 1 新株予約権の質入れ新株予約権の質入れについて、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 株式会社が新株予約権の取得・組織変更・合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る)・吸収分割・新設分割・株式交換・株式移転のいずれかを行った場合、新株予約権を目的とする質権は当該行為によって新株予約権者が受けることのできる金銭等について存在する。
  • 登録新株予約権質権者は、その金銭等のうち金銭を受領し、他の債権者に先立って自己の債権の弁済に充てることができる。
  • 前項の債権の弁済期が到来していないときは、登録新株予約権質権者は、新株予約権の取得・組織変更・合併(消滅する場合)の三つの行為に限り、当該株式会社・組織変更後持分会社・吸収合併存続会社又は新設合併設立会社に金銭等相当額を供託させることができ、質権はその供託金について存在する。
  • 特別支配株主が新株予約権売渡請求により売渡新株予約権の取得をした場合には第一項から第三項までの規定が準用され、この場合「当該各号に定める者」は「当該特別支配株主」と読み替えられる。
  • 新株予約権付社債に付された新株予約権(社債の償還額が新株予約権の価額以上であるものに限る)を目的とする質権は、当該新株予約権の行使により新株予約権者が交付を受ける株式について存在する。

第1項各号の行為と質権の効力・第3項の供託義務者

原文解釈横スクロールできます
号行為第1項により質権の効力が及ぶ対象第3項の供託義務者
一新株予約権の取得当該行為によって新株予約権者が受けることのできる金銭等当該株式会社
二組織変更当該行為によって新株予約権者が受けることのできる金銭等第七百四十四条第一項第一号に規定する組織変更後持分会社
三合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。)当該行為によって新株予約権者が受けることのできる金銭等第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社又は第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社
四吸収分割当該行為によって新株予約権者が受けることのできる金銭等(第三項に定めなし)
五新設分割当該行為によって新株予約権者が受けることのできる金銭等(第三項に定めなし)
六株式交換当該行為によって新株予約権者が受けることのできる金銭等(第三項に定めなし)
七株式移転当該行為によって新株予約権者が受けることのできる金銭等(第三項に定めなし)

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 供託請求ができる行為は3つに限定第3項の供託請求の対象は第1項一号(取得)・二号(組織変更)・三号(合併(消滅))に限られ、四号(吸収分割)・五号(新設分割)・六号(株式交換)・七号(株式移転)については供託させる旨の規定がない。
  2. 供託請求は弁済期未到来の場合のみ登録新株予約権質権者が供託を求めることができるのは「前項の債権の弁済期が到来していないとき」に限られる。
  3. 受領・優先弁済は登録新株予約権質権者かつ金銭に限定第2項の受領・優先弁済充当の権利は「登録新株予約権質権者」に限られ、対象は「前項の金銭等(金銭に限る。)」である。
  4. 特別支配株主による売渡請求への準用時の読替え特別支配株主が新株予約権売渡請求により売渡新株予約権の取得をした場合、第1項から第3項までが準用され、第3項中「当該各号に定める者」は「当該特別支配株主」と読み替える。
  5. 新株予約権付社債の質権は償還額要件を満たす場合のみ株式に及ぶ第5項の適用は、第二百三十六条第一項第三号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であり、かつ当該社債の償還額が同項第二号の価額以上であるものに限られる。

条文原文

原文ママ
会社法 第272条(新株予約権の質入れの効果)
(新株予約権の質入れの効果)
第二百七十二条株式会社が次に掲げる行為をした場合には、新株予約権を目的とする質権は、当該行為によって当該新株予約権の新株予約権者が受けることのできる金銭等について存在する。
一新株予約権の取得
二組織変更
三合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。)
四吸収分割
五新設分割
六株式交換
七株式移転
2登録新株予約権質権者は、前項の金銭等(金銭に限る。)を受領し、他の債権者に先立って自己の債権の弁済に充てることができる。
3株式会社が次の各号に掲げる行為をした場合において、前項の債権の弁済期が到来していないときは、登録新株予約権質権者は、当該各号に定める者に同項に規定する金銭等に相当する金額を供託させることができる。この場合において、質権は、その供託金について存在する。
一新株予約権の取得当該株式会社
二組織変更第七百四十四条第一項第一号に規定する組織変更後持分会社
三合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。)第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社又は第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社
4前三項の規定は、特別支配株主が新株予約権売渡請求により売渡新株予約権の取得をした場合について準用する。この場合において、前項中「当該各号に定める者」とあるのは、「当該特別支配株主」と読み替えるものとする。
5新株予約権付社債に付された新株予約権(第二百三十六条第一項第三号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であるものであって、当該社債の償還額が当該新株予約権についての同項第二号の価額以上であるものに限る。)を目的とする質権は、当該新株予約権の行使をすることにより当該新株予約権の新株予約権者が交付を受ける株式について存在する。

一次情報