会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-04

第198条利害関係人の異議

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原文整理テーマ別まとめ
株式/株主に対する通知の省略等ステップ 1 / 1 株主に対する通知の省略等株主に対する通知の省略等について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 株式会社は、前条第1項の競売又は同条第2項の売却をする場合、株主その他の利害関係人が一定の期間内に異議を述べることができる旨その他法務省令で定める事項を公告し、当該株式の株主及びその登録株式質権者には各別に催告しなければならない。
  • 異議を述べることができる期間は、三箇月を下ることができない。
  • 第1項の催告は、第126条第1項及び第150条第1項の規定にかかわらず、株主名簿に記載・記録した株主及び登録株式質権者の住所(別に通知された場所・連絡先を含む)にあてて発しなければならない。
  • 株式が二以上の者の共有に属するときは、第126条第3項及び第4項の規定にかかわらず、共有者に対し株主名簿に記載・記録した住所にあてて催告を発しなければならない。
  • 第1項の公告をした場合において、株券が発行されているときに限り、当該期間内に利害関係人が異議を述べなければ、当該株式に係る株券は当該期間の末日に無効となる。

第198条の規律

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項規律事項内容期間・効果
第1項公告・催告株式会社は、株主その他の利害関係人が一定の期間内に異議を述べることができる旨その他法務省令で定める事項を公告し、当該株式の株主及びその登録株式質権者に各別に催告しなければならない当該期間は、三箇月を下ることができない
第2項催告の宛先(原則)第126条第1項及び第150条第1項の規定にかかわらず、株主名簿に記載・記録した当該株主及び登録株式質権者の住所(別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を通知した場合はその場所又は連絡先を含む)にあてて発する―
第3項催告の宛先(株式が共有の場合)第126条第3項及び第4項の規定にかかわらず、共有者に対し、株主名簿に記載・記録した住所(別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を通知した場合はその場所又は連絡先を含む)にあてて発する―
第4項適用除外第196条第1項(同条第3項において準用する場合を含む)の規定は、第1項の催告については適用しない―
第5項株券の効力第1項の公告をした場合(前条第1項の株式に係る株券が発行されている場合に限る)第1項の期間内に利害関係人が異議を述べなかったときは、当該株式に係る株券は当該期間の末日に無効となる

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 異議期間は3箇月を下れない第1項ただし書により、利害関係人が異議を述べることができる期間は、三箇月を下ることができない。
  2. 公告のみでなく各別の催告も必要第1項により、公告に加えて、当該株式の株主及びその登録株式質権者には各別に催告をしなければならない。
  3. 催告の宛先は株主名簿記載住所が原則第2項により、催告は株主名簿に記載・記録した株主及び登録株式質権者の住所にあてて発するが、当該株主又は登録株式質権者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を会社に通知した場合はその場所又は連絡先を含む。
  4. 共有株式は共有者へ催告第3項により、株式が二以上の者の共有に属するときは、共有者に対し株主名簿に記載・記録した住所(別に通知された場所・連絡先を含む)にあてて催告を発する。
  5. 株券失効は株券発行の場合に限る第5項により、前条第1項の株式に係る株券が発行されている場合に限り、期間内に異議がなければ当該株券は期間の末日に無効となる。

条文原文

原文ママ
会社法 第198条(利害関係人の異議)
(利害関係人の異議)
第百九十八条前条第一項の規定による競売又は同条第二項の規定による売却をする場合には、株式会社は、同条第一項の株式の株主その他の利害関係人が一定の期間内に異議を述べることができる旨その他法務省令で定める事項を公告し、かつ、当該株式の株主及びその登録株式質権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、当該期間は、三箇月を下ることができない。
2第百二十六条第一項及び第百五十条第一項の規定にかかわらず、前項の規定による催告は、株主名簿に記載し、又は記録した当該株主及び登録株式質権者の住所(当該株主又は登録株式質権者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該株式会社に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先を含む。)にあてて発しなければならない。
3第百二十六条第三項及び第四項の規定にかかわらず、株式が二以上の者の共有に属するときは、第一項の規定による催告は、共有者に対し、株主名簿に記載し、又は記録した住所(当該共有者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該株式会社に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先を含む。)にあてて発しなければならない。
4第百九十六条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、第一項の規定による催告については、適用しない。
5第一項の規定による公告をした場合(前条第一項の株式に係る株券が発行されている場合に限る。)において、第一項の期間内に利害関係人が異議を述べなかったときは、当該株式に係る株券は、当該期間の末日に無効となる。

一次情報