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株式/株主に対する通知の省略等

株主に対する通知の省略等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

株主への通知・催告が長期間届かない場合に会社がその送付を省略できる要件と、そのような株式を競売・売却できる仕組み、売却前に利害関係人へ異議の機会を与える手続を定めています。連絡不能株主や配当未受領株主への対応を整理する際に参照します。

株主に対する通知の省略等
場面要件会社ができること
通知の省略(196条)通知等が5年以上不到達通知・催告をしなくてよい
株式の競売(197条1項)不到達+5年配当未受領競売し代金を株主に交付
競売に代わる売却(197条2項)市場価格の有無で方法別算定額または裁判所許可で売却
会社による買取り(197条3項)売却株式の全部・一部買取る数と対価総額を決定
質権者への適用(197条5項)質権者も同条件を満たす競売・売却の対象にできる
利害関係人の異議(198条)異議を述べる期間を設定公告と各別の催告を行う
  • 198条の異議期間は3か月を下回ることができない
  • 197条2項の売却許可の申立ては取締役全員の同意が必要(取締役2人以上の場合)
  • 197条4項:取締役会設置会社では買取り事項を取締役会決議で決定
  • 198条4項:196条1項の通知省略規定は198条1項の催告には適用されない
  • 198条5項:株券発行会社で異議がなければ期間末日に株券が無効となる
  • 196条3項:196条1項・2項は登録株式質権者にも準用される
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株主に対する通知の省略等

株主に対する通知の省略等について、条文は何を定めているか。

第196条株主に対する通知の省略5年不到達なら通知・催告を省略できる3項判例なし
  • 通知・催告が5年以上継続して届かない株主には送付不要
  • その株主への会社の義務履行地は会社の住所地になる
  • 登録株式質権者にも同じ扱いが準用される
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第197条株式の競売要件を満たす株式を競売・売却できる5項・6号判例なし
  • 通知省略対象かつ5年配当未受領の株式が対象
  • 市場価格があれば法定算定額、なければ裁判所許可で売却
  • 取締役会設置会社は買取りの数・対価総額を取締役会で決定
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第198条利害関係人の異議競売・売却前に異議を述べる機会を与える5項判例なし
  • 3か月以上の期間を定めて公告し、株主・質権者に個別催告
  • 催告は株主名簿記載の住所等へ発送
  • 株券発行会社は異議がなければ期間末日に株券が無効
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

会社法 第196条(株主に対する通知の省略) 詳細ページ
(株主に対する通知の省略)
第百九十六条株式会社が株主に対してする通知又は催告が五年以上継続して到達しない場合には、株式会社は、当該株主に対する通知又は催告をすることを要しない。
2前項の場合には、同項の株主に対する株式会社の義務の履行を行う場所は、株式会社の住所地とする。
3前二項の規定は、登録株式質権者について準用する。
会社法 第197条(株式の競売) 詳細ページ
(株式の競売)
第百九十七条株式会社は、次のいずれにも該当する株式を競売し、かつ、その代金をその株式の株主に交付することができる。
一その株式の株主に対して前条第一項又は第二百九十四条第二項の規定により通知及び催告をすることを要しないもの
二その株式の株主が継続して五年間剰余金の配当を受領しなかったもの
2株式会社は、前項の規定による競売に代えて、市場価格のある同項の株式については市場価格として法務省令で定める方法により算定される額をもって、市場価格のない同項の株式については裁判所の許可を得て競売以外の方法により、これを売却することができる。この場合において、当該許可の申立ては、取締役が二人以上あるときは、その全員の同意によってしなければならない。
3株式会社は、前項の規定により売却する株式の全部又は一部を買い取ることができる。この場合においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一買い取る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)
二前号の株式の買取りをするのと引換えに交付する金銭の総額
4取締役会設置会社においては、前項各号に掲げる事項の決定は、取締役会の決議によらなければならない。
5第一項及び第二項の規定にかかわらず、登録株式質権者がある場合には、当該登録株式質権者が次のいずれにも該当する者であるときに限り、株式会社は、第一項の規定による競売又は第二項の規定による売却をすることができる。
一前条第三項において準用する同条第一項の規定により通知又は催告をすることを要しない者
二継続して五年間第百五十四条第一項の規定により受領することができる剰余金の配当を受領しなかった者
会社法 第198条(利害関係人の異議) 詳細ページ
(利害関係人の異議)
第百九十八条前条第一項の規定による競売又は同条第二項の規定による売却をする場合には、株式会社は、同条第一項の株式の株主その他の利害関係人が一定の期間内に異議を述べることができる旨その他法務省令で定める事項を公告し、かつ、当該株式の株主及びその登録株式質権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、当該期間は、三箇月を下ることができない。
2第百二十六条第一項及び第百五十条第一項の規定にかかわらず、前項の規定による催告は、株主名簿に記載し、又は記録した当該株主及び登録株式質権者の住所(当該株主又は登録株式質権者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該株式会社に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先を含む。)にあてて発しなければならない。
3第百二十六条第三項及び第四項の規定にかかわらず、株式が二以上の者の共有に属するときは、第一項の規定による催告は、共有者に対し、株主名簿に記載し、又は記録した住所(当該共有者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該株式会社に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先を含む。)にあてて発しなければならない。
4第百九十六条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、第一項の規定による催告については、適用しない。
5第一項の規定による公告をした場合(前条第一項の株式に係る株券が発行されている場合に限る。)において、第一項の期間内に利害関係人が異議を述べなかったときは、当該株式に係る株券は、当該期間の末日に無効となる。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。