株主に対する通知の省略等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
株主への通知・催告が長期間届かない場合に会社がその送付を省略できる要件と、そのような株式を競売・売却できる仕組み、売却前に利害関係人へ異議の機会を与える手続を定めています。連絡不能株主や配当未受領株主への対応を整理する際に参照します。
| 場面 | 要件 | 会社ができること |
|---|---|---|
| 通知の省略(196条) | 通知等が5年以上不到達 | 通知・催告をしなくてよい |
| 株式の競売(197条1項) | 不到達+5年配当未受領 | 競売し代金を株主に交付 |
| 競売に代わる売却(197条2項) | 市場価格の有無で方法別 | 算定額または裁判所許可で売却 |
| 会社による買取り(197条3項) | 売却株式の全部・一部 | 買取る数と対価総額を決定 |
| 質権者への適用(197条5項) | 質権者も同条件を満たす | 競売・売却の対象にできる |
| 利害関係人の異議(198条) | 異議を述べる期間を設定 | 公告と各別の催告を行う |
株主に対する通知の省略等について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。