この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈- 株式会社が株主に対してする通知又は催告が五年以上継続して到達しない場合には、株式会社は当該株主に対する通知又は催告をすることを要しない。
- この場合、当該株主に対する株式会社の義務の履行を行う場所は、株式会社の住所地とする。
- 以上の規定は、登録株式質権者について準用する。
株主に対する通知の省略の要件
原文解釈横スクロールできます| 項 | 対象 | 要件 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 第1項 | 株主 | 株式会社が株主に対してする通知又は催告が五年以上継続して到達しないこと | 株式会社は、当該株主に対する通知又は催告をすることを要しない |
| 第2項 | 第1項の株主 | 第1項の場合であること | 株式会社の義務の履行を行う場所は、株式会社の住所地とする |
| 第3項 | 登録株式質権者 | 前二項の規定を準用 | 前二項と同様の取扱いとなる |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
実務注記
原文解釈- 「五年以上継続して到達しない」の該当性確認株式会社が株主に対してする通知又は催告が五年以上継続して到達しないことが要件であり、この期間の継続性を確認する必要がある。
- 通知・催告の双方が対象条文は「通知又は催告」としており、通知と催告のいずれについても本条の対象となる。
- 省略は義務ではなく許容条文は「することを要しない」と定めており、通知又は催告をしないことができる旨の規定である。
- 義務履行場所の取扱い第1項の場合には、当該株主に対する株式会社の義務の履行を行う場所は株式会社の住所地となる。
- 登録株式質権者への準用前二項(第1項及び第2項)の規定は、登録株式質権者について準用される。
条文原文
原文ママ会社法 第196条(株主に対する通知の省略)
(株主に対する通知の省略)
第百九十六条株式会社が株主に対してする通知又は催告が五年以上継続して到達しない場合には、株式会社は、当該株主に対する通知又は催告をすることを要しない。
2前項の場合には、同項の株主に対する株式会社の義務の履行を行う場所は、株式会社の住所地とする。
3前二項の規定は、登録株式質権者について準用する。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 会社法 第196条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。