この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈- 株式会社は、株主が株主総会又は種類株主総会において一個の議決権を行使できる一単元の株式の数を、定款で定めることができる。
- 単元株式数の定めは会社の任意であり、必ず定款で定めなければならないものではない。
- 一単元の株式数として定められる数は、法務省令で定める数を超えることができない。
- 種類株式発行会社では、単元株式数を株式の種類ごとに定めなければならない。
単元株式数に関する定め
原文解釈横スクロールできます| 項 | 定める主体 | 定めの内容 | 制限・義務 |
|---|---|---|---|
| 第1項 | 株式会社 | 一定の数の株式をもって、株主が株主総会又は種類株主総会において一個の議決権を行使することができる一単元の株式とする旨を定款で定めることができる | 任意(定めることができる) |
| 第2項 | 株式会社 | 前項の一定の数 | 法務省令で定める数を超えることはできない |
| 第3項 | 種類株式発行会社 | 単元株式数 | 株式の種類ごとに定めなければならない |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
実務注記
原文解釈- 単元株式数の定めは任意単元株式数を定款で定めるかどうかは会社の任意であり、条文上「定めることができる」とされている。
- 一単元の議決権は一個一単元の株式をもって、株主総会又は種類株主総会において行使できる議決権は一個とされている。
- 上限は法務省令で定める数一単元とする株式の数は、法務省令で定める数を超えて定めることはできない。
- 種類株式発行会社は種類ごとの設定が義務種類株式発行会社においては、単元株式数を株式の種類ごとに定めなければならないとされている。
条文原文
原文ママ会社法 第188条(単元株式数)
(単元株式数)
第百八十八条株式会社は、その発行する株式について、一定の数の株式をもって株主が株主総会又は種類株主総会において一個の議決権を行使することができる一単元の株式とする旨を定款で定めることができる。
2前項の一定の数は、法務省令で定める数を超えることはできない。
3種類株式発行会社においては、単元株式数は、株式の種類ごとに定めなければならない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 会社法 第188条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。