会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-04

第188条単元株式数

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
単元株式制度ステップ 1 / 3 単元をどう決めるか定款の定めと上限単元株式数/総則ステップ 1 / 1 総則総則について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 株式会社は、株主が株主総会又は種類株主総会において一個の議決権を行使できる一単元の株式の数を、定款で定めることができる。
  • 単元株式数の定めは会社の任意であり、必ず定款で定めなければならないものではない。
  • 一単元の株式数として定められる数は、法務省令で定める数を超えることができない。
  • 種類株式発行会社では、単元株式数を株式の種類ごとに定めなければならない。

単元株式数に関する定め

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項定める主体定めの内容制限・義務
第1項株式会社一定の数の株式をもって、株主が株主総会又は種類株主総会において一個の議決権を行使することができる一単元の株式とする旨を定款で定めることができる任意(定めることができる)
第2項株式会社前項の一定の数法務省令で定める数を超えることはできない
第3項種類株式発行会社単元株式数株式の種類ごとに定めなければならない

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 単元株式数の定めは任意単元株式数を定款で定めるかどうかは会社の任意であり、条文上「定めることができる」とされている。
  2. 一単元の議決権は一個一単元の株式をもって、株主総会又は種類株主総会において行使できる議決権は一個とされている。
  3. 上限は法務省令で定める数一単元とする株式の数は、法務省令で定める数を超えて定めることはできない。
  4. 種類株式発行会社は種類ごとの設定が義務種類株式発行会社においては、単元株式数を株式の種類ごとに定めなければならないとされている。

条文原文

原文ママ
会社法 第188条(単元株式数)
(単元株式数)
第百八十八条株式会社は、その発行する株式について、一定の数の株式をもって株主が株主総会又は種類株主総会において一個の議決権を行使することができる一単元の株式とする旨を定款で定めることができる。
2前項の一定の数は、法務省令で定める数を超えることはできない。
3種類株式発行会社においては、単元株式数は、株式の種類ごとに定めなければならない。

一次情報