この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈- 株式会社は、前条第一項各号に掲げる事項を定めたときは、同項第二号の者に対し、同項第一号の株式を当該株式会社に売り渡すことを請求することができる。
- ただし、当該株式会社が相続その他の一般承継があったことを知った日から一年を経過したときは、この請求をすることができない。
- 売渡しの請求は、その請求に係る株式の数を明らかにしてしなければならず、種類株式発行会社にあっては株式の種類及び種類ごとの数を明らかにする必要がある。
- 株式会社は、いつでも、この請求を撤回することができる。
第176条 売渡しの請求の要件
原文解釈横スクロールできます| 項 | 内容 | 主体・相手方 | 期間・方法の制限 |
|---|---|---|---|
| 第1項 | 前条第一項各号に掲げる事項を定めたときの売渡しの請求 | 請求権者:株式会社/相手方:前条第一項第二号の者/対象:前条第一項第一号の株式 | 当該株式会社が相続その他の一般承継があったことを知った日から一年を経過したときは、請求不可 |
| 第2項 | 請求に係る事項の明示 | 請求権者:株式会社 | その請求に係る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにすることを要する |
| 第3項 | 請求の撤回 | 株式会社 | いつでも撤回することができる(時期の制限なし) |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
実務注記
原文解釈- 請求は前条第一項各号の事項を定めたことが前提第176条第1項の売渡しの請求は、前条第一項各号に掲げる事項を定めたときに限り行うことができる。
- 一年の期間制限当該株式会社が相続その他の一般承継があったことを知った日から一年を経過したときは、売渡しの請求をすることができない。
- 請求時に株式数を明示売渡しの請求は、その請求に係る株式の数を明らかにしてしなければならない。
- 種類株式発行会社では種類ごとの数も明示種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数を明らかにして請求しなければならない。
- 撤回はいつでも可能株式会社は、いつでも、第一項の規定による請求を撤回することができる。
条文原文
原文ママ会社法 第176条(売渡しの請求)
(売渡しの請求)
第百七十六条株式会社は、前条第一項各号に掲げる事項を定めたときは、同項第二号の者に対し、同項第一号の株式を当該株式会社に売り渡すことを請求することができる。ただし、当該株式会社が相続その他の一般承継があったことを知った日から一年を経過したときは、この限りでない。
2前項の規定による請求は、その請求に係る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてしなければならない。
3株式会社は、いつでも、第一項の規定による請求を撤回することができる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 会社法 第176条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。