会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第171_2条全部取得条項付種類株式の取得対価等に関する書面等の備置き及び閲覧等

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株式会社による自己の株式の取得/全部取得条項付種類株式の取得ステップ 1 / 1 全部取得条項付種類株式の取得全部取得条項付種類株式の取得について、条文は何を定めているか。

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条文原文

原文ママ
会社法 第171_2条(全部取得条項付種類株式の取得対価等に関する書面等の備置き及び閲覧等)
(全部取得条項付種類株式の取得対価等に関する書面等の備置き及び閲覧等)
第百七十一条の二全部取得条項付種類株式を取得する株式会社は、次に掲げる日のいずれか早い日から取得日後六箇月を経過する日までの間、前条第一項各号に掲げる事項その他法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
一前条第一項の株主総会の日の二週間前の日(第三百十九条第一項の場合にあっては、同項の提案があった日)
二第百七十二条第二項の規定による通知の日又は同条第三項の公告の日のいずれか早い日
2全部取得条項付種類株式を取得する株式会社の株主は、当該株式会社に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該株式会社の定めた費用を支払わなければならない。
一前項の書面の閲覧の請求
二前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって株式会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

一次情報