この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈- 株式会社は、株主に対し、前条第一項各号に掲げる事項を通知しなければならない。
- 種類株式発行会社にあっては、通知の相手方は取得する株式の種類の種類株主に限られる。
- 公開会社においては、この通知に代えて公告をすることができる。
- 公開会社でない株式会社には公告による代替の定めはなく、通知によることになる。
第158条 通知等の要件
原文解釈横スクロールできます| 区分 | 通知等の相手方 | 通知等の内容 | 方法 |
|---|---|---|---|
| 株式会社(種類株式発行会社を除く) | 株主 | 前条第一項各号に掲げる事項 | 通知しなければならない |
| 種類株式発行会社 | 取得する株式の種類の種類株主 | 前条第一項各号に掲げる事項 | 通知しなければならない |
| 公開会社 | 第一項の通知の相手方(株主又は種類株主) | 前条第一項各号に掲げる事項 | 公告をもって通知に代えることができる |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
実務注記
原文解釈- 通知の相手方の区分種類株式発行会社では、通知の相手方は株主一般ではなく「取得する株式の種類の種類株主」に限定される。
- 通知事項の範囲通知しなければならない事項は「前条第一項各号に掲げる事項」に限られ、それ以外の事項の通知義務は本条からは導けない。
- 公開会社の公告代替公開会社は、第一項の通知に代えて公告をすることが「できる」とされており、通知と公告のいずれかを選択できる。
- 非公開会社は公告代替不可第二項は「公開会社においては」との限定があるため、公開会社でない株式会社は公告に代えることができず、通知による必要がある。
条文原文
原文ママ会社法 第158条(株主に対する通知等)
(株主に対する通知等)
第百五十八条株式会社は、株主(種類株式発行会社にあっては、取得する株式の種類の種類株主)に対し、前条第一項各号に掲げる事項を通知しなければならない。
2公開会社においては、前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 会社法 第158条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。