この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈- 株式会社が譲渡等承認請求に対し法定期間内に所定の通知をしなかった場合には、第百三十六条又は第百三十七条第一項の承認をする旨の決定をしたものとみなされる。
- 株式会社と譲渡等承認請求者との合意により別段の定めをしたときは、このみなし承認は生じない。
- 第一号は、請求の日から二週間(定款で下回る期間を定めた場合はその期間)以内に第百三十九条第二項の通知をしなかった場合である。
- 第二号は、第百三十九条第二項の通知の日から四十日(定款で下回る期間を定めた場合はその期間)以内に第百四十一条第一項の通知をしなかった場合であるが、指定買取人が同通知の日から十日(定款で下回る期間を定めた場合はその期間)以内に第百四十二条第一項の通知をした場合は除かれる。
- 前二号に掲げる場合のほか、法務省令で定める場合にもみなし承認が生じる。
みなし承認の要件(第百四十五条)
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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
実務注記
原文解釈- 合意による別段の定め株式会社と譲渡等承認請求者との合意により別段の定めをしたときは、本条によるみなし承認は生じない。
- 第一号の期間起算第百三十六条又は第百三十七条第一項の請求の日から二週間(定款で下回る期間を定めた場合はその期間)以内に第百三十九条第二項の通知をしたかどうかを確認する。
- 第二号の期間起算第百三十九条第二項の通知の日から四十日(定款で下回る期間を定めた場合はその期間)以内に第百四十一条第一項の通知をしたかどうかを確認する。
- 第二号の除外事由指定買取人が第百三十九条第二項の通知の日から十日(定款で下回る期間を定めた場合はその期間)以内に第百四十二条第一項の通知をした場合には、第二号のみなし承認は生じない。
- 法務省令による追加事由前二号に掲げる場合のほか、法務省令で定める場合にもみなし承認が生じる点を確認する。
条文原文
原文ママ一次情報
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