会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-04

第141条株式会社による買取りの通知

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原文整理テーマ別まとめ
株式の譲渡と譲渡制限ステップ 2 / 3 会社が承認しないとき会社または指定買取人が買い取る譲渡制限株式の承認手続ステップ 3 / 4 承認しないとき会社または指定買取人が買い取る株式の譲渡等/株式の譲渡に係る承認手続ステップ 1 / 1 株式の譲渡に係る承認手続株式の譲渡に係る承認手続について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 株式会社は前条第一項各号に掲げる事項を決定したときは、譲渡等承認請求者に対しこれらの事項を通知しなければならない。
  • 株式会社は当該通知をしようとするときは、一株当たり純資産額に前条第一項第二号の対象株式の数を乗じて得た額を本店の所在地の供託所に供託し、供託を証する書面を譲渡等承認請求者に交付しなければならない。
  • 対象株式が株券発行会社の株式である場合、当該書面の交付を受けた譲渡等承認請求者は、交付を受けた日から一週間以内に対象株式に係る株券を当該株券発行会社の本店の所在地の供託所に供託しなければならない。
  • この場合、譲渡等承認請求者は当該株券発行会社に対し、遅滞なく当該供託をした旨を通知しなければならない。
  • 譲渡等承認請求者が当該期間内に株券の供託をしなかったときは、株券発行会社は対象株式の売買契約を解除することができる。

会社法第141条 買取り通知・供託の要件

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項主体行為内容期限・タイミング
第1項株式会社譲渡等承認請求者に対し、前条第一項各号に掲げる事項を通知する前条第一項各号の事項を決定したとき
第2項株式会社一株当たり純資産額に前条第一項第二号の対象株式の数を乗じて得た額を本店の所在地の供託所に供託し、供託を証する書面を譲渡等承認請求者に交付する第1項の通知をしようとするとき
第3項前段譲渡等承認請求者(対象株式が株券発行会社の株式である場合)前条第一項第二号の対象株式に係る株券を当該株券発行会社の本店の所在地の供託所に供託する第2項の書面の交付を受けた日から一週間以内
第3項後段譲渡等承認請求者(同上)当該株券発行会社に対し、供託をした旨を通知する遅滞なく
第4項株券発行会社対象株式の売買契約を解除することができる第3項の譲渡等承認請求者が同項の期間内に供託をしなかったとき

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 通知事項は前条第一項各号の事項株式会社が譲渡等承認請求者に通知すべき事項は、前条第一項各号に掲げる事項であり、これを決定したときに通知義務が生じる。
  2. 供託額は一株当たり純資産額×対象株式数供託すべき額は、一株当たり純資産額(法務省令で定める方法により算定される額)に前条第一項第二号の対象株式の数を乗じて得た額である。
  3. 供託を証する書面の交付が必要株式会社は本店の所在地の供託所への供託に加え、当該供託を証する書面を譲渡等承認請求者に交付しなければならない。
  4. 株券発行会社の場合は一週間以内の株券供託対象株式が株券発行会社の株式である場合に限り、譲渡等承認請求者は書面の交付を受けた日から一週間以内に株券を供託し、遅滞なくその旨を通知しなければならない。
  5. 期間徒過は売買契約の解除事由譲渡等承認請求者が一週間の期間内に株券の供託をしなかったときは、株券発行会社は対象株式の売買契約を解除することができる(解除は義務ではない)。

条文原文

原文ママ
会社法 第141条(株式会社による買取りの通知)
(株式会社による買取りの通知)
第百四十一条株式会社は、前条第一項各号に掲げる事項を決定したときは、譲渡等承認請求者に対し、これらの事項を通知しなければならない。
2株式会社は、前項の規定による通知をしようとするときは、一株当たり純資産額(一株当たりの純資産額として法務省令で定める方法により算定される額をいう。以下同じ。)に前条第一項第二号の対象株式の数を乗じて得た額をその本店の所在地の供託所に供託し、かつ、当該供託を証する書面を譲渡等承認請求者に交付しなければならない。
3対象株式が株券発行会社の株式である場合には、前項の書面の交付を受けた譲渡等承認請求者は、当該交付を受けた日から一週間以内に、前条第一項第二号の対象株式に係る株券を当該株券発行会社の本店の所在地の供託所に供託しなければならない。この場合においては、当該譲渡等承認請求者は、当該株券発行会社に対し、遅滞なく、当該供託をした旨を通知しなければならない。
4前項の譲渡等承認請求者が同項の期間内に同項の規定による供託をしなかったときは、株券発行会社は、前条第一項第二号の対象株式の売買契約を解除することができる。

一次情報