会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-04

第137条株式取得者からの承認の請求

原文解釈概要・一覧表・実務注記は当サイトによる解釈です。条文原文と判例は転記です。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
株式の譲渡と譲渡制限ステップ 1 / 3 譲渡に会社の承認が要る株式どう定め、誰が承認するか譲渡制限株式の承認手続ステップ 1 / 4 承認を求める誰が何を請求するか株式の譲渡等/株式の譲渡に係る承認手続ステップ 1 / 1 株式の譲渡に係る承認手続株式の譲渡に係る承認手続について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 譲渡制限株式を取得した株式取得者は、株式会社に対し、当該取得について承認をするか否かの決定をすることを請求することができる。
  • この請求は、その取得した株式の株主として株主名簿に記載若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と共同してしなければならないのが原則である。
  • ただし、利害関係人の利益を害するおそれがないものとして法務省令で定める場合は、この共同請求の要件が除外される。

第137条の要件整理

原文解釈横スクロールできます
区分請求権者請求内容共同請求の要否適用除外
原則譲渡制限株式を取得した株式取得者当該譲渡制限株式を取得したことについて承認をするか否かの決定をすることの請求その取得した株式の株主として株主名簿に記載若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と共同してしなければならない―
例外譲渡制限株式を取得した株式取得者同上共同請求を要しない(単独請求が可能)利害関係人の利益を害するおそれがないものとして法務省令で定める場合

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 請求権者は株式取得者に限られる第137条第1項の請求をすることができるのは、譲渡制限株式を取得した株式取得者である。
  2. 原則は株主名簿上の株主等との共同請求第137条第2項により、請求は取得した株式の株主として株主名簿に記載若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と共同してしなければならない。
  3. 法務省令で定める場合は共同請求が不要利害関係人の利益を害するおそれがないものとして法務省令で定める場合には、共同してする必要がない旨が条文上定められている。
  4. 承継人が請求主体となり得る場合の確認株主名簿上の株主本人だけでなく、その相続人その他の一般承継人も共同請求の相手方となり得る。

条文原文

原文ママ
会社法 第137条(株式取得者からの承認の請求)
(株式取得者からの承認の請求)
第百三十七条譲渡制限株式を取得した株式取得者は、株式会社に対し、当該譲渡制限株式を取得したことについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができる。
2前項の規定による請求は、利害関係人の利益を害するおそれがないものとして法務省令で定める場合を除き、その取得した株式の株主として株主名簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と共同してしなければならない。

一次情報