会社法
平成十七年法律第八十六号
現行施行
2026-08-12
条文取得
2026-09-07
第86条
創立総会に関する規定の準用
原文ママ
このページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。
主要な判例
原文ママ
裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません
※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。
裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ
会社法 第86条(創立総会に関する規定の準用)
(創立総会に関する規定の準用)
第八十六条
第六十七条
から
第七十一条
まで、
第七十二条第一項
及び
第七十四条
から
第八十二条
までの規定は、種類創立総会について準用する。この場合において、
第六十七条第一項第三号
及び第四号並びに第二項、
第六十八条第一項
及び第三項、
第六十九条
から
第七十一条
まで、
第七十二条第一項
、
第七十四条第一項
、第三項及び第四項、
第七十五条第二項
、
第七十六条第二項
及び第三項、
第七十七条
、
第七十八条
本文並びに
第八十二条第一項
中「設立時株主」とあるのは、「設立時種類株主(ある種類の設立時発行株式の設立時株主をいう。)」と読み替えるものとする。
一次情報
条文
e-Gov法令検索 会社法 第86条
判例
裁判所ウェブサイト 裁判例検索
注記
法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。