会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第822条日本にある外国会社の財産についての清算

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外国会社ステップ 1 / 1 外国会社外国会社について、法令と基準は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
会社法 第822条(日本にある外国会社の財産についての清算)
(日本にある外国会社の財産についての清算)
第八百二十二条裁判所は、次に掲げる場合には、利害関係人の申立てにより又は職権で、日本にある外国会社の財産の全部について清算の開始を命ずることができる。
一外国会社が第八百二十七条第一項の規定による命令を受けた場合
二外国会社が日本において取引を継続してすることをやめた場合
2前項の場合には、裁判所は、清算人を選任する。
3第四百七十六条、第二編第九章第一節第二款、第四百九十二条、同節第四款及び第五百八条の規定並びに同章第二節(第五百十条、第五百十一条及び第五百十四条を除く。)の規定は、その性質上許されないものを除き、第一項の規定による日本にある外国会社の財産についての清算について準用する。
4第八百二十条の規定は、外国会社が第一項の清算の開始を命じられた場合において、当該外国会社の日本における代表者(日本に住所を有するものに限る。)の全員が退任しようとするときは、適用しない。

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