企業法の出題範囲にある論点です。
外国会社が日本国内で継続的に取引を行う際に必要となる手続と、日本を主目的とする外国会社への取引制限、日本にある外国会社財産の清算手続をまとめた分野です。代表者の選任義務、登記義務、擬似外国会社の取引禁止という3つの規制がセットで問題になります。実務では代表者の設置と登記期限の管理を誤らないことが重要です。
| 場面 | 規制内容 | 数値・期限 |
|---|---|---|
| 日本で取引を継続する場合 | 日本における代表者を選任 | 1名以上は日本に住所 |
| 初めて代表者を定めたとき | 外国会社の登記をする | 3週間以内 |
| 本店が日本/日本事業が主目的 | 日本での継続的な取引は不可 | ― |
| 上記に違反して取引した者 | 会社と連帯して債務を弁済する責任 | ― |
| 取引継続をやめた場合等 | 裁判所が財産の清算を命令できる | ― |
外国会社について、法令と基準は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。