会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第610条退社に伴う定款のみなし変更

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
社員の加入及び退社/社員の退社ステップ 1 / 1 社員の退社社員の退社について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
会社法 第610条(退社に伴う定款のみなし変更)
(退社に伴う定款のみなし変更)
第六百十条第六百六条、第六百七条第一項、前条第一項又は第六百四十二条第二項の規定により社員が退社した場合(第八百四十五条の規定により社員が退社したものとみなされる場合を含む。)には、持分会社は、当該社員が退社した時に、当該社員に係る定款の定めを廃止する定款の変更をしたものとみなす。

一次情報