会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第215条株券の発行

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株券/総則ステップ 1 / 1 総則総則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
会社法 第215条(株券の発行)
(株券の発行)
第二百十五条株券発行会社は、株式を発行した日以後遅滞なく、当該株式に係る株券を発行しなければならない。
2株券発行会社は、株式の併合をしたときは、第百八十条第二項第二号の日以後遅滞なく、併合した株式に係る株券を発行しなければならない。
3株券発行会社は、株式の分割をしたときは、第百八十三条第二項第二号の日以後遅滞なく、分割した株式に係る株券(既に発行されているものを除く。)を発行しなければならない。
4前三項の規定にかかわらず、公開会社でない株券発行会社は、株主から請求がある時までは、これらの規定の株券を発行しないことができる。

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