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株券/総則

総則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

株券に関する総則的な規定として、株券発行会社になるための定款の定め、株券の発行義務とその記載事項、株券不所持の申出制度、そして株券発行の定めを廃止する場合の手続を定めています。株券発行会社に関わる実務では、いつ株券を発行・廃止すべきかの基準として整理しておく必要があります。

総則
条文テーマ内容
214条株券発行の定め定款で株券発行を選択できる
215条発行義務発行後・併合後・分割後は遅滞なく発行
215条4項非公開会社の例外請求があるまで発行しないことも可
216条記載事項商号・株式数・種類等を記載し代表者が署名
217条株券不所持株主が申出て株券を持たないことも可
218条定めの廃止2週間前に公告・通知、効力発生日に株券無効
  • 215条の発行義務は公開会社でない株券発行会社には請求があるまで適用されない特例がある
  • 217条の不所持の申出は株式の数(種類株式発行会社では種類・種類ごとの数)を明示して行う必要がある
  • 218条の廃止公告・通知は原則2週間前だが、株式の全部について株券未発行の会社は通知のみで足りる特例がある
  • 218条の通知は公告により代えることができる
  • 218条の場合、登録株式質権者を除く質権者は効力発生日の前日までに株主名簿への記載・記録を請求できる
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総則

総則について、条文は何を定めているか。

第214条株券を発行する旨の定款の定め定款で株券発行を選べる1項判例なし
  • 株式会社は株券を発行する旨を定款で定められる
  • 種類株式発行会社は全部の種類の株式について定める
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第215条株券の発行発行後・併合後・分割後は遅滞なく株券発行4項判例なし
  • 株式発行後は遅滞なく株券を発行する義務がある
  • 併合・分割の効力発生日以後も遅滞なく発行する
  • 非公開の株券発行会社は請求があるまで発行しなくてよい
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第216条株券の記載事項株券に載せる項目と署名者を定める1項・4号判例なし
  • 商号・株式数・番号を記載する
  • 譲渡制限がある場合はその旨も記載する
  • 代表取締役(指名委員会等設置会社は代表執行役)が署名か記名押印
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第217条株券不所持の申出株主は株券不所持を申し出られる6項判例なし
  • 株式の数を明らかにして株券発行会社に申出できる
  • 既発行の株券は提出し、会社は株主名簿に不発行を記載
  • 申出後も株主はいつでも株券発行を請求できる
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第218条株券を発行する旨の定款の定めの廃止株券発行の定めを廃止するときの手続5項・3号判例なし
  • 効力発生日の2週間前までに公告し株主・登録株式質権者に通知
  • 効力発生日に株券は無効となる
  • 未発行会社は通知のみで足り、公告で代えることも可
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

会社法 第214条(株券を発行する旨の定款の定め) 詳細ページ
(株券を発行する旨の定款の定め)
第二百十四条株式会社は、その株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨を定款で定めることができる。
会社法 第215条(株券の発行) 詳細ページ
(株券の発行)
第二百十五条株券発行会社は、株式を発行した日以後遅滞なく、当該株式に係る株券を発行しなければならない。
2株券発行会社は、株式の併合をしたときは、第百八十条第二項第二号の日以後遅滞なく、併合した株式に係る株券を発行しなければならない。
3株券発行会社は、株式の分割をしたときは、第百八十三条第二項第二号の日以後遅滞なく、分割した株式に係る株券(既に発行されているものを除く。)を発行しなければならない。
4前三項の規定にかかわらず、公開会社でない株券発行会社は、株主から請求がある時までは、これらの規定の株券を発行しないことができる。
会社法 第216条(株券の記載事項) 詳細ページ
(株券の記載事項)
第二百十六条株券には、次に掲げる事項及びその番号を記載し、株券発行会社の代表取締役(指名委員会等設置会社にあっては、代表執行役)がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
一株券発行会社の商号
二当該株券に係る株式の数
三譲渡による当該株券に係る株式の取得について株式会社の承認を要することを定めたときは、その旨
四種類株式発行会社にあっては、当該株券に係る株式の種類及びその内容
会社法 第217条(株券不所持の申出) 詳細ページ
(株券不所持の申出)
第二百十七条株券発行会社の株主は、当該株券発行会社に対し、当該株主の有する株式に係る株券の所持を希望しない旨を申し出ることができる。
2前項の規定による申出は、その申出に係る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてしなければならない。この場合において、当該株式に係る株券が発行されているときは、当該株主は、当該株券を株券発行会社に提出しなければならない。
3第一項の規定による申出を受けた株券発行会社は、遅滞なく、前項前段の株式に係る株券を発行しない旨を株主名簿に記載し、又は記録しなければならない。
4株券発行会社は、前項の規定による記載又は記録をしたときは、第二項前段の株式に係る株券を発行することができない。
5第二項後段の規定により提出された株券は、第三項の規定による記載又は記録をした時において、無効となる。
6第一項の規定による申出をした株主は、いつでも、株券発行会社に対し、第二項前段の株式に係る株券を発行することを請求することができる。この場合において、第二項後段の規定により提出された株券があるときは、株券の発行に要する費用は、当該株主の負担とする。
会社法 第218条(株券を発行する旨の定款の定めの廃止) 詳細ページ
(株券を発行する旨の定款の定めの廃止)
第二百十八条株券発行会社は、その株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をしようとするときは、当該定款の変更の効力が生ずる日の二週間前までに、次に掲げる事項を公告し、かつ、株主及び登録株式質権者には、各別にこれを通知しなければならない。
一その株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止する旨
二定款の変更がその効力を生ずる日
三前号の日において当該株式会社の株券は無効となる旨
2株券発行会社の株式に係る株券は、前項第二号の日に無効となる。
3第一項の規定にかかわらず、株式の全部について株券を発行していない株券発行会社がその株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をしようとする場合には、同項第二号の日の二週間前までに、株主及び登録株式質権者に対し、同項第一号及び第二号に掲げる事項を通知すれば足りる。
4前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
5第一項に規定する場合には、株式の質権者(登録株式質権者を除く。)は、同項第二号の日の前日までに、株券発行会社に対し、第百四十八条各号に掲げる事項を株主名簿に記載し、又は記録することを請求することができる。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。