会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-04

第7条会社と誤認させる名称等の使用の禁止

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
商号と使用人・支配人ステップ 1 / 3 社名をめぐるルール似た商号を使われたら、名前を貸したら総則/会社の商号ステップ 1 / 1 会社の商号会社の商号について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 会社でない者は、その名称又は商号中に、会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
  • 規制の名宛人は「会社でない者」であり、会社自体を名宛人とする規定ではない。
  • 規制対象となるのは「名称」又は「商号」中の文字である。
  • 禁止される行為は「会社であると誤認されるおそれのある文字」を用いることである。

第7条の規律内容

原文解釈横スクロールできます
名宛人規制対象禁止される行為
会社でない者名称又は商号中の文字会社であると誤認されるおそれのある文字を用いること

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 名宛人は「会社でない者」本条が規律するのは会社でない者であり、名称又は商号中に会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならないとされている。
  2. 規制対象は「名称」と「商号」の双方条文上、規制の対象は「名称又は商号中」の文字であり、名称と商号のいずれもが対象に含まれる。
  3. 判断対象は「会社であると誤認されるおそれのある文字」禁止されるのは、会社であると誤認されるおそれのある文字を名称又は商号中に用いる行為である。
  4. 規制の態様は「用いてはならない」条文の文言は使用そのものを禁止する形式であり、「用いてはならない」とされている。

条文原文

原文ママ
会社法 第7条(会社と誤認させる名称等の使用の禁止)
(会社と誤認させる名称等の使用の禁止)
第七条会社でない者は、その名称又は商号中に、会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

一次情報