この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈- 第57条第1項の募集をした場合、第52条第2項の適用については同項中「次に」とあるのを「第一号に」と読み替える。
- 第102条第3項に規定する場合には、払込みを仮装することに関与した発起人又は設立時取締役として法務省令で定める者は、株式会社に対し、前条第1項の引受人と連帯して同項に規定する支払をする義務を負う。
- ただし、当該払込みを仮装した者を除き、その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この義務を負わない。
- この発起人又は設立時取締役の義務は、総株主の同意がなければ免除することができない。
- 第57条第1項の募集の広告その他募集に関する書面又は電磁的記録に自己の氏名若しくは名称及び設立を賛助する旨の記載又は記録を承諾した者(発起人を除く)は、発起人とみなして前節及び前3項の規定が適用される。
第103条の規律内容
原文解釈横スクロールできます| 項 | 対象 | 要件 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 第1項 | 第52条第2項の適用 | 第57条第1項の募集をした場合 | 同項中「次に」とあるのは「第一号に」とする |
| 第2項本文 | 払込みを仮装することに関与した発起人又は設立時取締役として法務省令で定める者 | 第102条第3項に規定する場合 | 株式会社に対し、前条第1項の引受人と連帯して同項に規定する支払をする義務を負う |
| 第2項ただし書 | 上記の者(当該払込みを仮装した者を除く) | その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合 | この限りでない(義務を負わない) |
| 第3項 | 前項の規定により発起人又は設立時取締役の負う義務 | 総株主の同意 | 同意がなければ免除することができない |
| 第4項 | 募集の広告その他募集に関する書面又は電磁的記録に自己の氏名又は名称及び株式会社の設立を賛助する旨を記載又は記録することを承諾した者(発起人を除く) | 第57条第1項の募集をした場合 | 発起人とみなして前節及び前3項の規定を適用する |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
実務注記
原文解釈- 免責には証明が必要第2項ただし書により、当該払込みを仮装した者を除き、その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合に限り義務を負わない。
- 義務の免除には総株主の同意が必須第3項により、第2項の発起人又は設立時取締役の義務は、総株主の同意がなければ免除することができない。
- 第2項の責任主体は限定される責任を負うのは、払込みを仮装することに関与した発起人又は設立時取締役として法務省令で定める者に限られる。
- 募集設立時の第52条第2項の読み替え第57条第1項の募集をした場合、第52条第2項中「次に」は「第一号に」と読み替えて適用される。
- 擬似発起人の該当性発起人でなくても、募集の広告等に自己の氏名又は名称及び設立を賛助する旨の記載又は記録を承諾した者は、発起人とみなされ前節及び前3項の規定が適用される。
条文原文
原文ママ会社法 第103条(発起人の責任等)
(発起人の責任等)
2第百二条第三項に規定する場合には、払込みを仮装することに関与した発起人又は設立時取締役として法務省令で定める者は、株式会社に対し、前条第一項の引受人と連帯して、同項に規定する支払をする義務を負う。ただし、その者(当該払込みを仮装したものを除く。)がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。
3前項の規定により発起人又は設立時取締役の負う義務は、総株主の同意がなければ、免除することができない。
4第五十七条第一項の募集をした場合において、当該募集の広告その他当該募集に関する書面又は電磁的記録に自己の氏名又は名称及び株式会社の設立を賛助する旨を記載し、又は記録することを承諾した者(発起人を除く。)は、発起人とみなして、前節及び前三項の規定を適用する。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 会社法 第103条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。