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募集による設立/設立手続等の特則等

設立手続等の特則等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

募集による設立で株式を引き受けた者(設立時募集株式の引受人)の地位や権利行使の制限、払込みを仮装した場合の責任、発起人側の責任を定めています。会社成立前の申込みの撤回制限や、成立後の取消し制限も含みます。

設立手続等の特則等
場面誰が何をする・される負う義務
書類閲覧等の請求引受人発起人が定めた時間内にいつでも請求可一部費用は自己負担
成立時の地位引受人払込みをした株式の株主となる―
払込み仮装引受人支払われるまで権利行使不可仮装した払込金額の全額支払
仮装株式の譲受け譲受人権利行使できる悪意・重過失があれば不可
申込み・割当ての意思表示引受人錯誤取消し等の民法規定は不適用―
成立後の取消し引受人議決権行使後は取消し不可錯誤・詐欺・強迫を理由とする取消し不可
仮装関与者の責任発起人・設立時取締役引受人と連帯して支払義務注意を怠らなかった証明で免責(仮装者自身は除く)
募集広告での賛助表示発起人以外の者発起人とみなされる発起人と同様の責任を負う
  • 第31条第2項各号の請求のうち第2号・第4号は発起人の定めた費用の支払が必要です。
  • 仮装払込みをした引受人・関与発起人等の義務は、総株主の同意がなければ免除できません。
  • 民法第93条第1項ただし書・第94条第1項の不適用は、引受けの申込み・割当ておよび第61条の契約に係る意思表示に限られます。
  • 発起人・設立時取締役の責任は、仮装に関与した者かつ法務省令で定める者に限られ、仮装した本人には注意義務の証明による免責はありません。
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設立手続等の特則等

設立手続等の特則等について、条文は何を定めているか。

第102条設立手続等の特則引受人の閲覧請求権と成立時の地位を定める6項判例なし
  • 発起人が定めた時間内ならいつでも書類等の閲覧等を請求できる
  • 一部の請求は発起人が定めた費用を払う必要がある
  • 払込みをした株式について成立時に株主になる
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第102_2条払込みを仮装した設立時募集株式の引受人の責任2項判例なし
第103条発起人の責任等仮装に関わった発起人・設立時取締役の連帯責任4項判例なし
  • 仮装に関与した発起人・設立時取締役は引受人と連帯して支払義務を負う
  • 職務上の注意を怠らなかったと証明すれば免責される(仮装者本人は除く)
  • この義務も総株主の同意がなければ免除できない
  • 募集広告等に賛助を承諾した者は発起人とみなされ同様の責任を負う
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

会社法 第102条(設立手続等の特則) 詳細ページ
(設立手続等の特則)
第百二条設立時募集株式の引受人は、発起人が定めた時間内は、いつでも、第三十一条第二項各号に掲げる請求をすることができる。ただし、同項第二号又は第四号に掲げる請求をするには、発起人の定めた費用を支払わなければならない。
2設立時募集株式の引受人は、株式会社の成立の時に、第六十三条第一項の規定による払込みを行った設立時発行株式の株主となる。
3設立時募集株式の引受人は、第六十三条第一項の規定による払込みを仮装した場合には、次条第一項又は第百三条第二項の規定による支払がされた後でなければ、払込みを仮装した設立時発行株式について、設立時株主及び株主の権利を行使することができない。
4前項の設立時発行株式又はその株主となる権利を譲り受けた者は、当該設立時発行株式についての設立時株主及び株主の権利を行使することができる。ただし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。
5民法第九十三条第一項ただし書及び第九十四条第一項の規定は、設立時募集株式の引受けの申込み及び割当て並びに第六十一条の契約に係る意思表示については、適用しない。
6設立時募集株式の引受人は、株式会社の成立後又は創立総会若しくは種類創立総会においてその議決権を行使した後は、錯誤、詐欺又は強迫を理由として設立時発行株式の引受けの取消しをすることができない。
会社法 第102_2条(払込みを仮装した設立時募集株式の引受人の責任) 詳細ページ
(払込みを仮装した設立時募集株式の引受人の責任)
第百二条の二設立時募集株式の引受人は、前条第三項に規定する場合には、株式会社に対し、払込みを仮装した払込金額の全額の支払をする義務を負う。
2前項の規定により設立時募集株式の引受人の負う義務は、総株主の同意がなければ、免除することができない。
会社法 第103条(発起人の責任等) 詳細ページ
(発起人の責任等)
第百三条第五十七条第一項の募集をした場合における第五十二条第二項の規定の適用については、同項中「次に」とあるのは、「第一号に」とする。
2第百二条第三項に規定する場合には、払込みを仮装することに関与した発起人又は設立時取締役として法務省令で定める者は、株式会社に対し、前条第一項の引受人と連帯して、同項に規定する支払をする義務を負う。ただし、その者(当該払込みを仮装したものを除く。)がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。
3前項の規定により発起人又は設立時取締役の負う義務は、総株主の同意がなければ、免除することができない。
4第五十七条第一項の募集をした場合において、当該募集の広告その他当該募集に関する書面又は電磁的記録に自己の氏名又は名称及び株式会社の設立を賛助する旨を記載し、又は記録することを承諾した者(発起人を除く。)は、発起人とみなして、前節及び前三項の規定を適用する。
出

一次情報

原文ママ

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