設立手続等の特則等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
募集による設立で株式を引き受けた者(設立時募集株式の引受人)の地位や権利行使の制限、払込みを仮装した場合の責任、発起人側の責任を定めています。会社成立前の申込みの撤回制限や、成立後の取消し制限も含みます。
| 場面 | 誰が | 何をする・される | 負う義務 |
|---|---|---|---|
| 書類閲覧等の請求 | 引受人 | 発起人が定めた時間内にいつでも請求可 | 一部費用は自己負担 |
| 成立時の地位 | 引受人 | 払込みをした株式の株主となる | ― |
| 払込み仮装 | 引受人 | 支払われるまで権利行使不可 | 仮装した払込金額の全額支払 |
| 仮装株式の譲受け | 譲受人 | 権利行使できる | 悪意・重過失があれば不可 |
| 申込み・割当ての意思表示 | 引受人 | 錯誤取消し等の民法規定は不適用 | ― |
| 成立後の取消し | 引受人 | 議決権行使後は取消し不可 | 錯誤・詐欺・強迫を理由とする取消し不可 |
| 仮装関与者の責任 | 発起人・設立時取締役 | 引受人と連帯して支払義務 | 注意を怠らなかった証明で免責(仮装者自身は除く) |
| 募集広告での賛助表示 | 発起人以外の者 | 発起人とみなされる | 発起人と同様の責任を負う |
設立手続等の特則等について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。