会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第102_2条払込みを仮装した設立時募集株式の引受人の責任

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募集による設立/設立手続等の特則等ステップ 1 / 1 設立手続等の特則等設立手続等の特則等について、条文は何を定めているか。

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条文原文

原文ママ
会社法 第102_2条(払込みを仮装した設立時募集株式の引受人の責任)
(払込みを仮装した設立時募集株式の引受人の責任)
第百二条の二設立時募集株式の引受人は、前条第三項に規定する場合には、株式会社に対し、払込みを仮装した払込金額の全額の支払をする義務を負う。
2前項の規定により設立時募集株式の引受人の負う義務は、総株主の同意がなければ、免除することができない。

一次情報