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原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ会社法 第102_2条(払込みを仮装した設立時募集株式の引受人の責任)
(払込みを仮装した設立時募集株式の引受人の責任)
第百二条の二設立時募集株式の引受人は、前条第三項に規定する場合には、株式会社に対し、払込みを仮装した払込金額の全額の支払をする義務を負う。
2前項の規定により設立時募集株式の引受人の負う義務は、総株主の同意がなければ、免除することができない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 会社法 第102_2条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。