会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-04

第94条設立時取締役等が発起人である場合の特則

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
株式会社の設立ステップ 1 / 1 株式会社の設立株式会社の設立について、条文は何を定めているか。募集による設立/設立時取締役等による調査ステップ 1 / 1 設立時取締役等による調査設立時取締役等による調査について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 設立時取締役の全部又は一部が発起人である場合に、創立総会の決議によって調査者を選任できることを定める規定である。
  • 設立しようとする株式会社が監査役設置会社である場合には、設立時取締役及び設立時監査役の全部又は一部が発起人であるときが対象となる。
  • 選任される者が調査する事項は、前条(第93条)第一項各号に掲げる事項である。
  • 第一項により選任された者は、必要な調査を行い、その調査の結果を創立総会に報告しなければならない。

設立時取締役等が発起人である場合の調査者選任

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区分対象者要件・効果
監査役設置会社でない株式会社を設立しようとする場合設立時取締役の全部又は一部発起人である場合、創立総会は決議によって前条第一項各号に掲げる事項を調査する者を選任することができる
監査役設置会社を設立しようとする場合設立時取締役及び設立時監査役の全部又は一部発起人である場合、創立総会は決議によって前条第一項各号に掲げる事項を調査する者を選任することができる
調査者選任後第一項の規定により選任された者必要な調査を行い、当該調査の結果を創立総会に報告しなければならない

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 選任は任意の決議事項「選任することができる」とされており、創立総会が決議によって選任するか否かを判断する事項である。
  2. 対象者は監査役設置会社か否かで異なる監査役設置会社でない場合は設立時取締役、監査役設置会社である場合は設立時取締役及び設立時監査役が対象者となる。
  3. 「全部又は一部」で足りる対象となる設立時取締役(及び設立時監査役)の全員が発起人である必要はなく、一部が発起人であれば本条の対象となる。
  4. 調査事項の範囲は前条各号に限定選任された者が調査するのは前条(第93条)第一項各号に掲げる事項に限られる。
  5. 選任後は報告義務がある選任された者は必要な調査を行い、その調査の結果を創立総会に報告しなければならない(第二項)。

条文原文

原文ママ
会社法 第94条(設立時取締役等が発起人である場合の特則)
(設立時取締役等が発起人である場合の特則)
第九十四条設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査役設置会社である場合にあっては、設立時取締役及び設立時監査役)の全部又は一部が発起人である場合には、創立総会においては、その決議によって、前条第一項各号に掲げる事項を調査する者を選任することができる。
2前項の規定により選任された者は、必要な調査を行い、当該調査の結果を創立総会に報告しなければならない。

一次情報