会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-04

第58条設立時募集株式に関する事項の決定

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原文整理テーマ別まとめ
募集設立と創立総会ステップ 1 / 3 株主を募集する募集事項の決定と申込み募集による設立/設立時発行株式を引き受ける者の募集ステップ 1 / 1 設立時発行株式を引き受ける者の募集設立時発行株式を引き受ける者の募集について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 発起人は、前条第一項の募集をしようとするときは、その都度、設立時募集株式について本条各号の事項を定めなければならない。
  • 定めるべき事項は、設立時募集株式の数、払込金額、払込みの期日又はその期間、及び一定の日までに設立の登記がされない場合の引受けの取消しに関する定め(定めるときはその旨及びその一定の日)である。
  • これらの事項を定めるには、発起人の全員の同意を得なければならない。
  • 設立時募集株式の払込金額その他の前条第一項の募集の条件は、当該募集ごとに均等に定めなければならない。
  • 設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合、設立時募集株式の数は種類及び種類ごとの数を定め、募集条件の均等の要件も種類及び当該募集ごとに適用される。

設立時募集株式に関する決定事項(第58条)

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区分内容種類株式発行会社である場合
定める事項(一号)設立時募集株式の数その種類及び種類ごとの数
定める事項(二号)設立時募集株式の払込金額(設立時募集株式一株と引換えに払い込む金銭の額)―
定める事項(三号)設立時募集株式と引換えにする金銭の払込みの期日又はその期間―
定める事項(四号)一定の日までに設立の登記がされない場合において、設立時募集株式の引受けの取消しをすることができることとするときは、その旨及びその一定の日―
決定方法(2項)発起人の全員の同意を得なければならない―
募集条件の均等(3項)設立時募集株式の払込金額その他の前条第一項の募集の条件は、当該募集ごとに均等に定めなければならない種類及び当該募集ごとに均等に定めなければならない

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 募集の都度、事項を決定発起人は、前条第一項の募集をしようとするときは、その都度、本条各号の事項を定めなければならない。
  2. 発起人全員の同意が必要前項各号に掲げる事項を定めようとするときは、発起人の全員の同意を得なければならない。
  3. 引受け取消しの定めは「定めるときは」の留保付き一定の日までに設立の登記がされない場合の引受けの取消しは、これをすることができることとするときに限り、その旨及びその一定の日を定める。
  4. 募集条件は均等に決定設立時募集株式の払込金額その他の募集の条件は、当該募集ごとに均等に定めなければならない。
  5. 種類株式発行会社では種類ごとに処理設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合、設立時募集株式の数は種類及び種類ごとの数を定め、募集条件の均等要件も種類及び当該募集ごとに適用される。

条文原文

原文ママ
会社法 第58条(設立時募集株式に関する事項の決定)
(設立時募集株式に関する事項の決定)
第五十八条発起人は、前条第一項の募集をしようとするときは、その都度、設立時募集株式(同項の募集に応じて設立時発行株式の引受けの申込みをした者に対して割り当てる設立時発行株式をいう。以下この節において同じ。)について次に掲げる事項を定めなければならない。
一設立時募集株式の数(設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合にあっては、その種類及び種類ごとの数。以下この款において同じ。)
二設立時募集株式の払込金額(設立時募集株式一株と引換えに払い込む金銭の額をいう。以下この款において同じ。)
三設立時募集株式と引換えにする金銭の払込みの期日又はその期間
四一定の日までに設立の登記がされない場合において、設立時募集株式の引受けの取消しをすることができることとするときは、その旨及びその一定の日
2発起人は、前項各号に掲げる事項を定めようとするときは、その全員の同意を得なければならない。
3設立時募集株式の払込金額その他の前条第一項の募集の条件は、当該募集(設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合にあっては、種類及び当該募集)ごとに、均等に定めなければならない。

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