この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈- 清算株式会社は、第四百七十五条各号に掲げる場合に該当することとなった後、遅滞なく債権者に対する手続を行わなければならない。
- 当該清算株式会社の債権者に対し、一定の期間内にその債権を申し出るべき旨を官報に公告しなければならない。
- 知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。
- 当該期間は、二箇月を下ることができない。
- 公告には、当該債権者が当該期間内に申出をしないときは清算から除斥される旨を付記しなければならない。
債権者に対する公告・催告の要件
原文解釈横スクロールできます| 区分 | 対象 | 方法 | 内容 | 期間 |
|---|---|---|---|---|
| 公告 | 当該清算株式会社の債権者 | 官報に公告 | 一定の期間内にその債権を申し出るべき旨、及び当該期間内に申出をしないときは清算から除斥される旨(付記事項) | 二箇月を下ることができない |
| 催告 | 知れている債権者 | 各別の催告 | 一定の期間内にその債権を申し出るべき旨 | 二箇月を下ることができない |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
実務注記
原文解釈- 実施時期は「遅滞なく」第四百七十五条各号に掲げる場合に該当することとなった後、遅滞なく公告・催告を行わなければならない。
- 官報公告と各別催告の両方が必要債権者一般に対する官報への公告に加え、知れている債権者に対しては各別に催告しなければならない。
- 申出期間は二箇月以上債権の申出を受け付ける期間は、二箇月を下ることができない。
- 除斥旨の付記が必須公告には、当該期間内に申出をしないときは清算から除斥される旨を付記しなければならない。
条文原文
原文ママ会社法 第499条(債権者に対する公告等)
(債権者に対する公告等)
第四百九十九条清算株式会社は、第四百七十五条各号に掲げる場合に該当することとなった後、遅滞なく、当該清算株式会社の債権者に対し、一定の期間内にその債権を申し出るべき旨を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、当該期間は、二箇月を下ることができない。
2前項の規定による公告には、当該債権者が当該期間内に申出をしないときは清算から除斥される旨を付記しなければならない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 会社法 第499条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。