この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈- 株式会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立する。
- 株式会社が法人として成立する時点は、設立の登記がされた時である。
- 設立の登記を行うべき場所は、当該株式会社の本店の所在地である。
株式会社の成立要件
原文解釈横スクロールできます| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 成立の方法 | 設立の登記をすること |
| 登記の場所 | その本店の所在地 |
| 成立の時期 | 設立の登記をした時 |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
実務注記
原文解釈- 登記管轄は本店所在地設立の登記は、株式会社の本店の所在地において行う必要がある。
- 成立時期は登記時株式会社は、設立の登記をすることによって成立するため、成立の時期は当該登記がされた時点となる。
条文原文
原文ママ会社法 第49条(株式会社の成立)
(株式会社の成立)
第四十九条株式会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立する。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 会社法 第49条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。