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設立/株式会社の成立

株式会社の成立の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

株式会社は本店所在地で設立の登記をすることで成立します。成立の前後で、発起人が引き受けた株式の株主としての地位や、その引受けの効力の扱いが変わる点を整理しています。

株式会社の成立
時点出資の履行株主となる者権利の主張
成立前(設立時)履行済み(未確定)権利の譲渡は成立後の会社に対抗不可
成立の時履行済み発起人が株主となる―
成立後――錯誤・詐欺・強迫による取消し不可
  • 成立=本店所在地での設立の登記による(49条)。
  • 株主となる権利の譲渡は、成立後の会社に対抗できない(50条2項)。
  • 民法93条1項ただし書・94条1項は設立時発行株式の引受けの意思表示に適用しない(51条1項)。
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株式会社の成立

株式会社の成立について、条文は何を定めているか。

第49条株式会社の成立設立登記をした時点で会社が成立する1項判例なし
  • 本店の所在地で設立の登記をすることが成立の要件
  • 登記が完了した時点で株式会社として成立する
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第50条株式の引受人の権利出資を履行した発起人が成立時に株主になる2項判例なし
  • 出資の履行をした発起人は、成立の時に設立時発行株式の株主となる
  • 株主となる権利を成立前に譲渡しても、成立後の会社には対抗できない
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第51条引受けの無効又は取消しの制限成立後は引受けの無効・取消しを主張できない2項判例なし
  • 設立時発行株式の引受けの意思表示には民法93条1項ただし書・94条1項を適用しない
  • 発起人は成立後、錯誤・詐欺・強迫を理由に引受けの取消しができない
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

会社法 第49条(株式会社の成立) 詳細ページ
(株式会社の成立)
第四十九条株式会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立する。
会社法 第50条(株式の引受人の権利) 詳細ページ
(株式の引受人の権利)
第五十条発起人は、株式会社の成立の時に、出資の履行をした設立時発行株式の株主となる。
2前項の規定により株主となる権利の譲渡は、成立後の株式会社に対抗することができない。
会社法 第51条(引受けの無効又は取消しの制限) 詳細ページ
(引受けの無効又は取消しの制限)
第五十一条民法(明治二十九年法律第八十九号)第九十三条第一項ただし書及び第九十四条第一項の規定は、設立時発行株式の引受けに係る意思表示については、適用しない。
2発起人は、株式会社の成立後は、錯誤、詐欺又は強迫を理由として設立時発行株式の引受けの取消しをすることができない。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。