会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-04

第50条株式の引受人の権利

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
設立/株式会社の成立ステップ 1 / 1 株式会社の成立株式会社の成立について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 発起人は、株式会社の成立の時に、出資の履行をした設立時発行株式の株主となる。
  • 株主となる地位の発生には、当該設立時発行株式について出資の履行をしたことが前提となる。
  • 前項(第一項)の規定により株主となる権利の譲渡は、成立後の株式会社に対抗することができない。
  • 本条は、設立時発行株式に係る株主となる地位の発生時期と、その地位となる権利の譲渡の対抗力について定めるものである。

株式の引受人の権利(会社法第50条)

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項主体対象要件効果
第一項発起人設立時発行株式出資の履行をしたこと株式会社の成立の時に株主となる
第二項(前項により株主となる権利を有する者)株主となる権利の譲渡前項の規定により株主となる権利を譲渡したこと成立後の株式会社に対抗することができない

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 株主となる時期の確認発起人が設立時発行株式の株主となるのは「株式会社の成立の時」であり、条文上その時点が基準となる。
  2. 出資の履行が要件であることの確認株主となるのは「出資の履行をした設立時発行株式」についてであり、条文上、出資の履行をしたことが要件とされている。
  3. 権利譲渡の対抗制限「前項の規定により株主となる権利」の譲渡は、成立後の株式会社に対抗することができないと条文上明記されている。
  4. 対抗不能の相手方の範囲条文が対抗不能とするのは「成立後の株式会社」に対してであり、条文上それ以外の者への対抗については規定がない。

条文原文

原文ママ
会社法 第50条(株式の引受人の権利)
(株式の引受人の権利)
第五十条発起人は、株式会社の成立の時に、出資の履行をした設立時発行株式の株主となる。
2前項の規定により株主となる権利の譲渡は、成立後の株式会社に対抗することができない。

一次情報