会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-04

第471条解散の事由

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
株式会社/解散ステップ 1 / 1 解散解散について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 株式会社は、本条各号に掲げる事由によって解散する。
  • 定款で存続期間を定めた場合はその期間の満了が、定款で解散の事由を定めた場合はその事由の発生が解散事由となる。
  • 株主総会の決議も解散事由の一つとされている。
  • 合併により当該株式会社が消滅する場合の合併及び破産手続開始の決定も解散事由である。
  • 第八百二十四条第一項又は第八百三十三条第一項の規定による解散を命ずる裁判も解散事由となる。

株式会社の解散事由(第471条各号)

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号解散事由内容・要件
一定款で定めた存続期間の満了定款で存続期間を定めた場合に、その期間が満了すること
二定款で定めた解散の事由の発生定款で解散の事由を定めた場合に、その事由が発生すること
三株主総会の決議株主総会の決議による
四合併合併により当該株式会社が消滅する場合に限る
五破産手続開始の決定破産手続開始の決定による
六解散を命ずる裁判第八百二十四条第一項又は第八百三十三条第一項の規定による解散を命ずる裁判による

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 存続期間満了は定款の定めが前提(一号)一号の解散事由は「定款で定めた存続期間の満了」であり、定款に存続期間の定めがあることが前提となる。
  2. 解散事由の発生も定款の定めが前提(二号)二号の解散事由は「定款で定めた解散の事由の発生」であり、定款に解散の事由の定めがあることが前提となる。
  3. 合併は消滅する場合に限定(四号)四号の合併による解散は「合併により当該株式会社が消滅する場合に限る」とされており、存続会社側の合併は含まれない。
  4. 解散を命ずる裁判は根拠条文が限定(六号)六号の解散を命ずる裁判は「第八百二十四条第一項又は第八百三十三条第一項の規定による」ものに限られる。
  5. 本条は限定列挙本条は「次に掲げる事由によって解散する」として一号から六号までを掲げる規定であり、掲げられた事由が解散事由となる。

条文原文

原文ママ
会社法 第471条(解散の事由)
(解散の事由)
第四百七十一条株式会社は、次に掲げる事由によって解散する。
一定款で定めた存続期間の満了
二定款で定めた解散の事由の発生
三株主総会の決議
四合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。)
五破産手続開始の決定
六第八百二十四条第一項又は第八百三十三条第一項の規定による解散を命ずる裁判

一次情報