会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-04

第40条設立時役員等の選任の方法

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原文整理テーマ別まとめ
発起設立の手続ステップ 2 / 3 出資して機関を決める払込みと設立時取締役の選任設立/設立時役員等の選任及び解任ステップ 1 / 1 設立時役員等の選任及び解任設立時役員等の選任及び解任について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 設立時役員等の選任は、発起人の議決権の過半数をもって決定する。
  • 発起人は出資の履行をした設立時発行株式一株につき一個の議決権を有するが、単元株式数を定款で定めている場合は一単元につき一個の議決権を有する。
  • 種類株式発行会社が取締役の全部又は一部の選任について議決権を行使できないと定めた種類の設立時発行株式を発行するときは、当該種類の設立時発行株式について発起人は当該取締役となる設立時取締役の選任について議決権を行使できない。
  • 監査等委員会設置会社では、当該議決権制限の規定中「取締役」は「監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役」と、「当該取締役」は「これらの取締役」と読み替えて適用される。
  • 設立時会計参与、設立時監査役及び設立時会計監査人の選任についても、種類株式発行会社に関する議決権制限の規定が準用される。

設立時役員等の選任・議決権要件

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項事項内容
第1項決定方法発起人の議決権の過半数をもって決定する
第2項議決権数(原則)出資の履行をした設立時発行株式一株につき一個の議決権
第2項議決権数(単元株式数を定款で定めている場合)一単元の設立時発行株式につき一個の議決権
第3項議決権制限の対象となる株式取締役の全部又は一部の選任について議決権を行使することができないものと定められた種類の設立時発行株式(設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合)
第3項議決権制限の内容当該種類の設立時発行株式については、発起人は当該取締役となる設立時取締役の選任についての議決権を行使することができない
第4項監査等委員会設置会社の場合の読み替え第3項中「、取締役」とあるのは「、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役」と、「当該取締役」とあるのは「これらの取締役」とする
第5項準用第3項の規定は、設立時会計参与、設立時監査役及び設立時会計監査人の選任について準用する

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 決議要件は発起人の議決権の過半数設立時役員等の選任は、発起人の議決権の過半数をもって決定する。
  2. 議決権数は原則1株1個、単元株式数を定款で定めている場合は1単元1個発起人の議決権は出資の履行をした設立時発行株式一株につき一個が原則だが、単元株式数を定款で定めている場合は一単元の設立時発行株式につき一個の議決権となる。
  3. 種類株式発行会社での議決権制限の確認設立しようとする株式会社が種類株式発行会社であり、取締役の全部又は一部の選任について議決権を行使できないと定められた種類の設立時発行株式を発行するときは、当該種類の設立時発行株式については当該取締役となる設立時取締役の選任について発起人は議決権を行使できない。
  4. 監査等委員会設置会社では読み替え規定を適用設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合、第3項中「、取締役」は「、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役」に、「当該取締役」は「これらの取締役」に読み替えて適用する。
  5. 準用範囲は会計参与・監査役・会計監査人にも及ぶ第3項の規定は、設立時会計参与、設立時監査役及び設立時会計監査人の選任についても準用される。

条文原文

原文ママ
会社法 第40条(設立時役員等の選任の方法)
(設立時役員等の選任の方法)
第四十条設立時役員等の選任は、発起人の議決権の過半数をもって決定する。
2前項の場合には、発起人は、出資の履行をした設立時発行株式一株につき一個の議決権を有する。ただし、単元株式数を定款で定めている場合には、一単元の設立時発行株式につき一個の議決権を有する。
3前項の規定にかかわらず、設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合において、取締役の全部又は一部の選任について議決権を行使することができないものと定められた種類の設立時発行株式を発行するときは、当該種類の設立時発行株式については、発起人は、当該取締役となる設立時取締役の選任についての議決権を行使することができない。
4設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合における前項の規定の適用については、同項中「、取締役」とあるのは「、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役」と、「当該取締役」とあるのは「これらの取締役」とする。
5第三項の規定は、設立時会計参与、設立時監査役及び設立時会計監査人の選任について準用する。

一次情報