会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-04

第15条物品の販売等を目的とする店舗の使用人

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原文整理テーマ別まとめ
商号と使用人・支配人ステップ 3 / 3 肩書だけの使用人営業所長を名乗らせた場合の責任会社の使用人等/会社の使用人ステップ 1 / 1 会社の使用人会社の使用人について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 物品の販売等を目的とする店舗の使用人は、その店舗に在る物品の販売等をする権限を有するものとみなされる。
  • 物品の販売等とは、販売、賃貸その他これらに類する行為をいう。
  • 相手方が悪意であったときは、権限を有するものとみなす規定は適用されない。

第15条の要件

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区分対象効果適用除外
原則物品の販売等を目的とする店舗の使用人その店舗に在る物品の販売等をする権限を有するものとみなす―
例外物品の販売等を目的とする店舗の使用人権限を有するものとみなされない相手方が悪意であったとき

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 「物品の販売等」の範囲確認条文上、物品の販売等とは販売、賃貸その他これらに類する行為をいうと定義されている。
  2. みなし権限の対象物の限定権限を有するものとみなされるのは、その店舗に在る物品の販売等に限られる。
  3. 相手方の悪意による適用除外相手方が悪意であったときは、権限を有するものとみなす規定の適用がない。
  4. 適用対象は店舗の使用人本条は物品の販売等を目的とする店舗の使用人であることを前提とする規定である。

条文原文

原文ママ
会社法 第15条(物品の販売等を目的とする店舗の使用人)
(物品の販売等を目的とする店舗の使用人)
第十五条物品の販売等(販売、賃貸その他これらに類する行為をいう。以下この条において同じ。)を目的とする店舗の使用人は、その店舗に在る物品の販売等をする権限を有するものとみなす。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。

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