総則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
会社法445条・446条は、株式会社の資本金・準備金の額をどう決めるか、そして剰余金の額をどう計算するかを定めた基本ルールです。設立や株式発行時の払込額を出発点に、配当時の準備金積立てや事後の増減を反映して剰余金を算出する仕組みなので、決算・配当実務の土台として押さえておく必要があります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 資本金の額 | 払込み・給付額が原則 |
| 資本金に計上しない額 | 2分の1まで可 |
| 計上しない額の扱い | 資本準備金に計上 |
| 配当時の準備金積立 | 減少額の10分の1 |
| 剰余金の額 | 資産等の合計から負債等を減じた額 |
総則について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。