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訴訟/会社の組織に関する訴え

会社の組織に関する訴えの条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

この一覧は、会社の設立・株式や新株予約権の発行・資本金の額の減少・組織変更・合併・会社分割・株式交換等の組織再編行為について、その無効・不存在・取消しを争う訴えの規律を会社法828条から846条までの規定に沿って整理したものです。訴えを提起できる期間や原告・被告、管轄、判決が確定した場合の効力など、各訴えの類型ごとに実務上おさえるべき点をまとめています。裁判所が示した判示事項は別途掲載しています。

会社の組織に関する訴え
訴えの種類提訴期間原告(提起できる者)被告
設立無効成立の日から2年以内株主等・社員等設立する会社
株式発行無効効力発生日から6か月以内(非公開1年)株主等株式を発行した株式会社
自己株式処分無効効力発生日から6か月以内(非公開1年)株主等自己株式を処分した株式会社
新株予約権発行無効効力発生日から6か月以内(非公開1年)株主等・新株予約権者新株予約権を発行した株式会社
資本金減少無効効力発生日から6か月以内株主等・破産管財人・不承認債権者当該株式会社
組織変更無効効力発生日から6か月以内株主等・社員等・破産管財人等組織変更後の会社
吸収合併無効効力発生日から6か月以内株主等・社員等・破産管財人等吸収合併後存続する会社
新設合併無効効力発生日から6か月以内株主等・社員等・破産管財人等新設合併により設立する会社
吸収分割無効効力発生日から6か月以内株主等・社員等・破産管財人等吸収分割契約をした会社
新設分割無効効力発生日から6か月以内株主等・社員等・破産管財人等新設分割をする会社・設立会社
株式交換無効効力発生日から6か月以内株主等・社員等・破産管財人等株式交換契約をした会社
株式移転無効効力発生日から6か月以内株主等・破産管財人等株式移転をする会社・設立会社
株式交付無効効力発生日から6か月以内株主等・譲渡人・破産管財人等株式交付親会社
株式発行の不存在確認期間の定めなし限定の定めなし株式を発行した株式会社
自己株式処分の不存在確認期間の定めなし限定の定めなし自己株式を処分した株式会社
新株予約権発行の不存在確認期間の定めなし限定の定めなし新株予約権を発行した株式会社
決議不存在・無効確認期間の定めなし限定の定めなし当該株式会社
決議取消し決議の日から3か月以内株主等(創立総会等は設立時株主等も)当該株式会社
持分会社設立取消し(社員)成立の日から2年以内意思表示を取り消せる社員当該持分会社
持分会社設立取消し(債権者)成立の日から2年以内設立を害されたと知る債権者当該持分会社及び当該社員
株式会社の解散期間の定めなし(やむを得ない事由)議決権・株式10分の1以上の株主当該株式会社
持分会社の解散期間の定めなし(やむを得ない事由)社員当該持分会社
  • 表の「株主等」「社員等」は条文で定義された略称(株主・取締役・監査役・清算人等)を指す
  • 決議取消しの訴えは、違反が軽微で決議に影響がないと裁判所が認めるときは請求を棄却できる(831条2項)
  • 株主等・設立時株主等が提起する訴えについて、被告の申立てにより裁判所が担保提供を命じる場合がある(原告が取締役等のときを除く)(836条)
  • 同一請求を目的とする訴訟が複数係属するときは弁論及び裁判を併合しなければならない(837条)
  • 認容判決は第三者にも効力が及ぶ一方、無効・取消しの効力は将来に向かってのみ生じる(838条・839条)
  • 原告が敗訴し悪意又は重大な過失があったときは、被告に対し連帯して損害賠償責任を負う(846条)
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会社の組織に関する訴え

会社の組織に関する訴えについて、条文は何を定めているか。

第828条会社の組織に関する行為の無効の訴え行為の無効は訴えのみで期間内に主張2項・26号判例 2件
  • 設立の無効は成立の日から2年以内
  • 株式・自己株式・新株予約権の発行は効力発生日から6か月以内(非公開会社は1年以内)
  • 資本金減少・合併・分割・株式交換等は効力発生日から6か月以内
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第829条新株発行等の不存在の確認の訴え新株発行等の不存在を訴えで確認できる1項・3号判例なし
  • 株式の発行、自己株式の処分、新株予約権の発行が対象
  • 存在しないことの確認を訴えで請求できる
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第830条株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え株主総会等の決議の不存在・無効を確認できる2項判例 1件
  • 決議が存在しないことの確認を訴えで請求できる
  • 決議内容が法令違反のときは無効の確認を請求できる
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第831条株主総会等の決議の取消しの訴え決議取消しは決議の日から3か月以内に請求2項・3号判例 2件
  • 招集手続・決議方法・決議内容が法令や定款に違反するとき
  • 特別利害関係人の議決権行使で著しく不当な決議がされたとき
  • 軽微な違反で決議への影響がなければ裁判所は棄却できる
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第832条持分会社の設立の取消しの訴え持分会社の設立取消しは2年以内に請求1項・2号判例なし
  • 意思表示を取り消せる社員が設立の日から2年以内に請求
  • 債権者を害すると知って設立したときはその債権者も請求できる
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第833条会社の解散の訴えやむを得ない事由があれば会社解散を請求できる2項・2号判例 1件
  • 業務執行が著しく困難で回復不能な損害があるとき等、株主が解散を請求できる
  • 議決権又は発行済株式の10分の1以上を持つ株主が提起できる(定款で引下げ可)
  • 持分会社はやむを得ない事由があれば社員が解散を請求できる
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第834条被告組織に関する訴えの被告を行為ごとに指定1項・22号判例なし
  • 設立無効は設立する会社、新株発行無効はその株式会社
  • 合併・分割・株式交換等の無効は存続会社や設立会社など
  • 決議取消し・解散の訴えは当該会社が被告
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第835条訴えの管轄及び移送訴えは被告会社の本店所在地の地裁が専属管轄3項判例なし
  • 吸収合併等で複数裁判所に管轄があるときは先に提訴した裁判所が管轄
  • 著しい損害や遅滞を避けるため他の管轄裁判所へ移送できる
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第836条担保提供命令株主等が提訴する際、裁判所は担保提供を命令可3項判例なし
  • 被告の申立てにより相当の担保を立てるよう命じられる
  • 原告が取締役・監査役等のときは対象外
  • 被告は原告の提訴が悪意によることを疎明する必要がある
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第837条弁論等の必要的併合同一請求の訴訟は弁論・裁判を併合する1項判例なし
  • 同じ請求を目的とする訴訟が複数係属するときは併合が必要
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第838条認容判決の効力が及ぶ者の範囲認容判決は第三者にも効力が及ぶ1項判例 2件
  • 請求を認容する確定判決は第三者に対しても効力を持つ
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第839条無効又は取消しの判決の効力無効・取消し判決は将来に向かって効力を失わせる1項判例なし
  • 無効・取消しとされた行為は将来に向かって効力を失う
  • 設立無効なら設立自体、株式等発行なら交付された株式・新株予約権も含む
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第840条新株発行の無効判決の効力新株発行無効の判決確定で会社は金銭を支払う6項判例なし
  • 判決確定時の株主へ、払込金額等に相当する金銭を支払う
  • 株券発行会社は金銭支払と引換えに旧株券の返還を請求できる
  • 金額が不相当なら裁判所は確定日から6か月以内の申立てで増減命令可
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第841条自己株式の処分の無効判決の効力自己株式処分無効の判決確定で会社は金銭を支払う2項判例なし
  • 判決確定時の株主へ払込金額等に相当する金銭を支払う
  • 株券発行会社は金銭支払と引換えに旧株券の返還を請求できる
  • 840条2項〈新株発行の無効判決の効力〉から6項の規定を準用する
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第842条新株予約権発行の無効判決の効力新株予約権発行無効の判決確定で金銭を支払う2項判例なし
  • 判決確定時の新株予約権者へ払込金額等に相当する金銭を支払う
  • 証券発行時は金銭支払と引換えに証券の返還を請求できる
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第843条合併又は会社分割の無効判決の効力合併・会社分割無効の判決で連帯弁済責任を負う4項・4号判例なし
  • 効力発生後に相手会社が負った債務を各社が連帯して弁済
  • 効力発生後に取得した財産は各社の共有(新設分割1社のみなら単独)
  • 負担割合・共有持分は協議、不調なら裁判所が各社の財産等を考慮し決定
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第844条株式交換又は株式移転の無効判決の効力株式交換・株式移転無効の判決で株式を返還5項判例なし
  • 旧完全親会社は判決確定時の株主に旧完全子会社株式を交付
  • 株券発行会社は交付と引換えに旧株券の返還を請求できる
  • 旧完全親会社株式の質権は旧完全子会社株式に移る
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第844_2条株式交付の無効判決の効力株式交付無効の判決で子会社株式等を返還2項判例なし
  • 株式交付親会社は判決確定時の株主に子会社株式・新株予約権等を返還
  • 株券発行会社は返還と引換えに旧株券の返還を請求できる
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第845条持分会社の設立の無効又は取消しの判決の効力持分会社設立無効・取消し後も継続できる1項判例なし
  • 原因が一部社員のみなら他の社員全員の同意で会社を継続できる
  • 原因がある社員は退社したものとみなす
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第846条原告が敗訴した場合の損害賠償責任原告敗訴時、悪意・重過失があれば賠償責任1項判例なし
  • 原告が敗訴し悪意又は重大な過失があったとき
  • 被告に対し連帯して損害賠償責任を負う
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第828条会社法

1 新株発行の無効の訴えに係る請求を認容する確定判決に対する再審の訴えと上記確定判決の効力を受ける第三者の原告適格
2 新株発行の無効の訴えに係る請求を認容する確定判決と民訴法338条1項3号〈会計監査人の任期〉の再審事由
3 新株発行の無効の訴えに係る請求を認容する確定判決に民訴法338条1項3号の再審事由が存在するとみる余地があるとされた事例

裁判要旨1 新株発行の無効の訴えに係る請求を認容する確定判決の効力を受ける第三者は,上記確定判決に係る訴訟について独立当事者参加の申出をすることによって,上記確定判決に対する再審の訴えの原告適格を有することになる。
2 新株発行の無効の訴えの被告とされた株式会社の訴訟活動が著しく信義に反しており,上記訴えに係る請求を認容する確定判決の効力を受ける第三者に上記確定判決の効力を及ぼすことが手続保障の観点から看過することができない場合には,上記確定判決には,民訴法338条1項3号の再審事由がある。
3 新株発行の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合において,次の(1)〜(4)など判示の事情の下においては,上記訴えの被告とされた株式会社の訴訟活動が著しく信義に反しており,上記訴えに係る請求を認容する確定判決の効力を受ける第三者に上記確定判決の効力を及ぼすことが手続保障の観点から看過することができないものとして,上記確定判決には民訴法338条1項3号の再審事由が存在するとみる余地がある。
(1) 当該第三者は,上記訴えに係る訴訟の係属を知らず,上記訴訟の審理に関与する機会を与えられなかった。
(2) 当該第三者は,上記訴訟の係属前から,上記株式会社に対して自らが発行を受けた株式につきその発行の有効性を主張するなどしており,仮に上記訴訟の係属を知れば,上記訴訟に参加するなどして株式の発行の無効を求める請求を争うことが明らかな状況にあり,かつ,上記株式会社はそのような状況にあることを十分に認識していた。
(3) 上記株式会社は,上記訴訟において請求を全く争わず,かえって,請求原因事実の追加立証を求める受訴裁判所の訴訟指揮に対し,自ら請求原因事実を裏付ける書証を提出した。
(4) 上記株式会社は,当該第三者に対して上記訴訟の係属を知らせることが容易であったにもかかわらず,これを知らせなかった。
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成25年11月21日 平成24(許)43
登載
民集 第67巻8号1686頁
参照法条
(1〜3につき) 会社法828条1項2号,会社法838条 (1につき) 民訴法第1編第3章 当事者,民訴法47条,民訴法338条 (2,3につき) 民訴法2条,民訴法338条1項3号
論点2第828条会社法

1 商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)280条ノ21第1項に基づく株主総会決議による委任を受けた取締役会が定めた新株予約権の行使条件をその発行後に変更する取締役会決議の効力
2 非公開会社において株主総会の特別決議を経ないまま株主割当て以外の方法によってされた募集株式発行の効力
3 非公開会社が株主割当て以外の方法により発行した新株予約権の行使条件に反した当該新株予約権の行使による株式発行に無効原因がある場合

裁判要旨1 取締役会が商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)280条ノ〈新株予約権の行使 新株予約権の行使は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。〉21第1項に基づく株主総会決議による委任を受けて新株予約権の行使条件を定めた場合において,新株予約権の発行後に上記行使条件を変更することができる旨の明示の委任がないときは,当該新株予約権の発行後に上記行使条件を変更する取締役会決議は,上記行使条件の細目的な変更をするにとどまるものであるときを除き,無効である。
2 非公開会社において株主総会の特別決議を経ないまま株主割当て以外の方法による募集株式の発行がされた場合,当該特別決議を欠く瑕疵は上記株式発行の無効原因になる。
3 非公開会社が株主割当て以外の方法により発行した新株予約権に株主総会によって行使条件が付された場合に,この行使条件が当該新株予約権を発行した趣旨に照らして当該新株予約権の重要な内容を構成しているときは,上記行使条件に反した新株予約権の行使による株式の発行には,無効原因がある。
(1〜3につき補足意見がある。)
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成24年4月24日 平成22(受)1212
登載
民集 第66巻6号2908頁
参照法条
(1につき)商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)280条ノ20第2項6号,商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)280条ノ21第1項 (2,3につき)会社法828条1項2号 (2につき)会社法199条,会社法201条1項 (3につき)会社法238条,会社法240条1項
論点3第830条会社法

株式会社の取締役等の解任又は選任を内容とする株主総会決議不存在確認の訴えの係属中に当該株式会社が破産手続開始の決定を受けた場合における訴えの利益の消長

裁判要旨株式会社の取締役又は監査役の解任又は選任を内容とする株主総会決議不存在確認の訴えの係属中に当該株式会社が破産手続開始の決定を受けても,上記訴訟についての訴えの利益は当然には消滅しない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成21年4月17日 平成20(受)951
登載
集民 第230号395頁
参照法条
会社法830条,破産法30条,民法653条,民訴法第2編第1章訴え
論点4第831条会社法

ある議案を否決する株主総会等の決議の取消しを請求する訴えの適否

裁判要旨ある議案を否決する株主総会等の決議の取消しを請求する訴えは不適法である。
(補足意見がある。)
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成28年3月4日 平成27(受)1431
登載
民集 第70巻3号827頁
参照法条
会社法831条
論点5第831条会社法

事業協同組合の理事を選出する選挙の取消しを求める訴えに同選挙が取り消されるべきものであることを理由として後任理事又は監事を選出する後行の選挙の効力を争う訴えが併合されている場合における先行の選挙の取消しを求める訴えの利益

裁判要旨事業協同組合の理事を選出する選挙の取消しを求める訴えに,同選挙が取り消されるべきものであることを理由として後任理事又は監事を選出する後行の選挙の効力を争う訴えが併合されている場合には,後行の選挙がいわゆる全員出席総会においてされたなどの特段の事情がない限り,先行の選挙の取消しを求める訴えの利益は消滅しない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 令和2年9月3日 平成31(受)558
登載
民集 第74巻6号1557頁
参照法条
中小企業等協同組合法54条,会社法831条,民訴法第2編第1章訴え
論点6第833条会社法

1 株式会社の解散の訴えに係る請求を認容する確定判決に対する再審の訴えと上記確定判決の効力を受ける第三者の原告適格
2 当事者の一方の請求に対して訴え却下又は請求棄却の判決を求めるのみの独立当事者参加の申出の適否

裁判要旨1 株式会社の解散の訴えに係る請求を認容する確定判決の効力を受ける第三者は,上記確定判決に係る訴訟について独立当事者参加の申出をすることによって,上記確定判決に対する再審の訴えの原告適格を有することになる。
2 独立当事者参加の申出は,参加人が参加を申し出た訴訟において裁判を受けるべき請求を提出しなければならず,単に当事者の一方の請求に対して訴え却下又は請求棄却の判決を求めるのみの参加の申出は許されない。
(2につき意見及び反対意見がある。)
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成26年7月10日 平成25(ク)1158
登載
集民 第247号49頁
参照法条
(1,2につき)民訴法47条 (1につき)会社法833条1項,会社法838条,民訴法第1編第3章 当事者,民訴法338条

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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

会社法 第828条(会社の組織に関する行為の無効の訴え) 詳細ページ
(会社の組織に関する行為の無効の訴え)
第八百二十八条次の各号に掲げる行為の無効は、当該各号に定める期間に、訴えをもってのみ主張することができる。
一会社の設立会社の成立の日から二年以内
二株式会社の成立後における株式の発行株式の発行の効力が生じた日から六箇月以内(公開会社でない株式会社にあっては、株式の発行の効力が生じた日から一年以内)
三自己株式の処分自己株式の処分の効力が生じた日から六箇月以内(公開会社でない株式会社にあっては、自己株式の処分の効力が生じた日から一年以内)
四新株予約権(当該新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合にあっては、当該新株予約権付社債についての社債を含む。以下この章において同じ。)の発行新株予約権の発行の効力が生じた日から六箇月以内(公開会社でない株式会社にあっては、新株予約権の発行の効力が生じた日から一年以内)
五株式会社における資本金の額の減少資本金の額の減少の効力が生じた日から六箇月以内
六会社の組織変更組織変更の効力が生じた日から六箇月以内
七会社の吸収合併吸収合併の効力が生じた日から六箇月以内
八会社の新設合併新設合併の効力が生じた日から六箇月以内
九会社の吸収分割吸収分割の効力が生じた日から六箇月以内
十会社の新設分割新設分割の効力が生じた日から六箇月以内
十一株式会社の株式交換株式交換の効力が生じた日から六箇月以内
十二株式会社の株式移転株式移転の効力が生じた日から六箇月以内
十三株式会社の株式交付株式交付の効力が生じた日から六箇月以内
2次の各号に掲げる行為の無効の訴えは、当該各号に定める者に限り、提起することができる。
一前項第一号に掲げる行為設立する株式会社の株主等(株主、取締役又は清算人(監査役設置会社にあっては株主、取締役、監査役又は清算人、指名委員会等設置会社にあっては株主、取締役、執行役又は清算人)をいう。以下この節において同じ。)又は設立する持分会社の社員等(社員又は清算人をいう。以下この項において同じ。)
二前項第二号に掲げる行為当該株式会社の株主等
三前項第三号に掲げる行為当該株式会社の株主等
四前項第四号に掲げる行為当該株式会社の株主等又は新株予約権者
五前項第五号に掲げる行為当該株式会社の株主等、破産管財人又は資本金の額の減少について承認をしなかった債権者
六前項第六号に掲げる行為当該行為の効力が生じた日において組織変更をする会社の株主等若しくは社員等であった者又は組織変更後の会社の株主等、社員等、破産管財人若しくは組織変更について承認をしなかった債権者
七前項第七号に掲げる行為当該行為の効力が生じた日において吸収合併をする会社の株主等若しくは社員等であった者又は吸収合併後存続する会社の株主等、社員等、破産管財人若しくは吸収合併について承認をしなかった債権者
八前項第八号に掲げる行為当該行為の効力が生じた日において新設合併をする会社の株主等若しくは社員等であった者又は新設合併により設立する会社の株主等、社員等、破産管財人若しくは新設合併について承認をしなかった債権者
九前項第九号に掲げる行為当該行為の効力が生じた日において吸収分割契約をした会社の株主等若しくは社員等であった者又は吸収分割契約をした会社の株主等、社員等、破産管財人若しくは吸収分割について承認をしなかった債権者
十前項第十号に掲げる行為当該行為の効力が生じた日において新設分割をする会社の株主等若しくは社員等であった者又は新設分割をする会社若しくは新設分割により設立する会社の株主等、社員等、破産管財人若しくは新設分割について承認をしなかった債権者
十一前項第十一号に掲げる行為当該行為の効力が生じた日において株式交換契約をした会社の株主等若しくは社員等であった者又は株式交換契約をした会社の株主等、社員等、破産管財人若しくは株式交換について承認をしなかった債権者
十二前項第十二号に掲げる行為当該行為の効力が生じた日において株式移転をする株式会社の株主等であった者又は株式移転により設立する株式会社の株主等、破産管財人若しくは株式移転について承認をしなかった債権者
十三前項第十三号に掲げる行為当該行為の効力が生じた日において株式交付親会社の株主等であった者、株式交付に際して株式交付親会社に株式交付子会社の株式若しくは新株予約権等を譲り渡した者又は株式交付親会社の株主等、破産管財人若しくは株式交付について承認をしなかった債権者
会社法 第829条(新株発行等の不存在の確認の訴え) 詳細ページ
(新株発行等の不存在の確認の訴え)
第八百二十九条次に掲げる行為については、当該行為が存在しないことの確認を、訴えをもって請求することができる。
一株式会社の成立後における株式の発行
二自己株式の処分
三新株予約権の発行
会社法 第830条(株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え) 詳細ページ
(株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え)
第八百三十条株主総会若しくは種類株主総会又は創立総会若しくは種類創立総会(以下この節及び第九百三十七条第一項第一号トにおいて「株主総会等」という。)の決議については、決議が存在しないことの確認を、訴えをもって請求することができる。
2株主総会等の決議については、決議の内容が法令に違反することを理由として、決議が無効であることの確認を、訴えをもって請求することができる。
会社法 第831条(株主総会等の決議の取消しの訴え) 詳細ページ
(株主総会等の決議の取消しの訴え)
第八百三十一条次の各号に掲げる場合には、株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)は、株主総会等の決議の日から三箇月以内に、訴えをもって当該決議の取消しを請求することができる。当該決議の取消しにより株主(当該決議が創立総会の決議である場合にあっては、設立時株主)又は取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下この項において同じ。)、監査役若しくは清算人(当該決議が株主総会又は種類株主総会の決議である場合にあっては第三百四十六条第一項(第四百七十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含み、当該決議が創立総会又は種類創立総会の決議である場合にあっては設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役)又は設立時監査役を含む。)となる者も、同様とする。
一株主総会等の招集の手続又は決議の方法が法令若しくは定款に違反し、又は著しく不公正なとき。
二株主総会等の決議の内容が定款に違反するとき。
三株主総会等の決議について特別の利害関係を有する者が議決権を行使したことによって、著しく不当な決議がされたとき。
2前項の訴えの提起があった場合において、株主総会等の招集の手続又は決議の方法が法令又は定款に違反するときであっても、裁判所は、その違反する事実が重大でなく、かつ、決議に影響を及ぼさないものであると認めるときは、同項の規定による請求を棄却することができる。
会社法 第832条(持分会社の設立の取消しの訴え) 詳細ページ
(持分会社の設立の取消しの訴え)
第八百三十二条次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める者は、持分会社の成立の日から二年以内に、訴えをもって持分会社の設立の取消しを請求することができる。
一社員が民法その他の法律の規定により設立に係る意思表示を取り消すことができるとき当該社員
二社員がその債権者を害することを知って持分会社を設立したとき当該債権者
会社法 第833条(会社の解散の訴え) 詳細ページ
(会社の解散の訴え)
第八百三十三条次に掲げる場合において、やむを得ない事由があるときは、総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する株主又は発行済株式(自己株式を除く。)の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の数の株式を有する株主は、訴えをもって株式会社の解散を請求することができる。
一株式会社が業務の執行において著しく困難な状況に至り、当該株式会社に回復することができない損害が生じ、又は生ずるおそれがあるとき。
二株式会社の財産の管理又は処分が著しく失当で、当該株式会社の存立を危うくするとき。
2やむを得ない事由がある場合には、持分会社の社員は、訴えをもって持分会社の解散を請求することができる。
会社法 第834条(被告) 詳細ページ
(被告)
第八百三十四条次の各号に掲げる訴え(以下この節において「会社の組織に関する訴え」と総称する。)については、当該各号に定める者を被告とする。
一会社の設立の無効の訴え設立する会社
二株式会社の成立後における株式の発行の無効の訴え(第八百四十条第一項において「新株発行の無効の訴え」という。)株式の発行をした株式会社
三自己株式の処分の無効の訴え自己株式の処分をした株式会社
四新株予約権の発行の無効の訴え新株予約権の発行をした株式会社
五株式会社における資本金の額の減少の無効の訴え当該株式会社
六会社の組織変更の無効の訴え組織変更後の会社
七会社の吸収合併の無効の訴え吸収合併後存続する会社
八会社の新設合併の無効の訴え新設合併により設立する会社
九会社の吸収分割の無効の訴え吸収分割契約をした会社
十会社の新設分割の無効の訴え新設分割をする会社及び新設分割により設立する会社
十一株式会社の株式交換の無効の訴え株式交換契約をした会社
十二株式会社の株式移転の無効の訴え株式移転をする株式会社及び株式移転により設立する株式会社
十二の二株式会社の株式交付の無効の訴え株式交付親会社
十三株式会社の成立後における株式の発行が存在しないことの確認の訴え株式の発行をした株式会社
十四自己株式の処分が存在しないことの確認の訴え自己株式の処分をした株式会社
十五新株予約権の発行が存在しないことの確認の訴え新株予約権の発行をした株式会社
十六株主総会等の決議が存在しないこと又は株主総会等の決議の内容が法令に違反することを理由として当該決議が無効であることの確認の訴え当該株式会社
十七株主総会等の決議の取消しの訴え当該株式会社
十八第八百三十二条第一号の規定による持分会社の設立の取消しの訴え当該持分会社
十九第八百三十二条第二号の規定による持分会社の設立の取消しの訴え当該持分会社及び同号の社員
二十株式会社の解散の訴え当該株式会社
二十一持分会社の解散の訴え当該持分会社
会社法 第835条(訴えの管轄及び移送) 詳細ページ
(訴えの管轄及び移送)
第八百三十五条会社の組織に関する訴えは、被告となる会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。
2前条第九号から第十二号までの規定により二以上の地方裁判所が管轄権を有するときは、当該各号に掲げる訴えは、先に訴えの提起があった地方裁判所が管轄する。
3前項の場合には、裁判所は、当該訴えに係る訴訟がその管轄に属する場合においても、著しい損害又は遅滞を避けるため必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟を他の管轄裁判所に移送することができる。
会社法 第836条(担保提供命令) 詳細ページ
(担保提供命令)
第八百三十六条会社の組織に関する訴えであって、株主又は設立時株主が提起することができるものについては、裁判所は、被告の申立てにより、当該会社の組織に関する訴えを提起した株主又は設立時株主に対し、相当の担保を立てるべきことを命ずることができる。ただし、当該株主が取締役、監査役、執行役若しくは清算人であるとき、又は当該設立時株主が設立時取締役若しくは設立時監査役であるときは、この限りでない。
2前項の規定は、会社の組織に関する訴えであって、債権者又は株式交付に際して株式交付親会社に株式交付子会社の株式若しくは新株予約権等を譲り渡した者が提起することができるものについて準用する。
3被告は、第一項(前項において準用する場合を含む。)の申立てをするには、原告の訴えの提起が悪意によるものであることを疎明しなければならない。
会社法 第837条(弁論等の必要的併合) 詳細ページ
(弁論等の必要的併合)
第八百三十七条同一の請求を目的とする会社の組織に関する訴えに係る訴訟が数個同時に係属するときは、その弁論及び裁判は、併合してしなければならない。
会社法 第838条(認容判決の効力が及ぶ者の範囲) 詳細ページ
(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)
第八百三十八条会社の組織に関する訴えに係る請求を認容する確定判決は、第三者に対してもその効力を有する。
会社法 第839条(無効又は取消しの判決の効力) 詳細ページ
(無効又は取消しの判決の効力)
第八百三十九条会社の組織に関する訴え(第八百三十四条第一号から第十二号の二まで、第十八号及び第十九号に掲げる訴えに限る。)に係る請求を認容する判決が確定したときは、当該判決において無効とされ、又は取り消された行為(当該行為によって会社が設立された場合にあっては当該設立を含み、当該行為に際して株式又は新株予約権が交付された場合にあっては当該株式又は新株予約権を含む。)は、将来に向かってその効力を失う。
会社法 第840条(新株発行の無効判決の効力) 詳細ページ
(新株発行の無効判決の効力)
第八百四十条新株発行の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは、当該株式会社は、当該判決の確定時における当該株式に係る株主に対し、払込みを受けた金額又は給付を受けた財産の給付の時における価額に相当する金銭を支払わなければならない。この場合において、当該株式会社が株券発行会社であるときは、当該株式会社は、当該株主に対し、当該金銭の支払をするのと引換えに、当該株式に係る旧株券(前条の規定により効力を失った株式に係る株券をいう。以下この節において同じ。)を返還することを請求することができる。
2前項の金銭の金額が同項の判決が確定した時における会社財産の状況に照らして著しく不相当であるときは、裁判所は、同項前段の株式会社又は株主の申立てにより、当該金額の増減を命ずることができる。
3前項の申立ては、同項の判決が確定した日から六箇月以内にしなければならない。
4第一項前段に規定する場合には、同項前段の株式を目的とする質権は、同項の金銭について存在する。
5第一項前段に規定する場合には、前項の質権の登録株式質権者は、第一項前段の株式会社から同項の金銭を受領し、他の債権者に先立って自己の債権の弁済に充てることができる。
6前項の債権の弁済期が到来していないときは、同項の登録株式質権者は、第一項前段の株式会社に同項の金銭に相当する金額を供託させることができる。この場合において、質権は、その供託金について存在する。
会社法 第841条(自己株式の処分の無効判決の効力) 詳細ページ
(自己株式の処分の無効判決の効力)
第八百四十一条自己株式の処分の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは、当該株式会社は、当該判決の確定時における当該自己株式に係る株主に対し、払込みを受けた金額又は給付を受けた財産の給付の時における価額に相当する金銭を支払わなければならない。この場合において、当該株式会社が株券発行会社であるときは、当該株式会社は、当該株主に対し、当該金銭の支払をするのと引換えに、当該自己株式に係る旧株券を返還することを請求することができる。
2前条第二項から第六項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第四項中「株式」とあるのは、「自己株式」と読み替えるものとする。
会社法 第842条(新株予約権発行の無効判決の効力) 詳細ページ
(新株予約権発行の無効判決の効力)
第八百四十二条新株予約権の発行の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは、当該株式会社は、当該判決の確定時における当該新株予約権に係る新株予約権者に対し、払込みを受けた金額又は給付を受けた財産の給付の時における価額に相当する金銭を支払わなければならない。この場合において、当該新株予約権に係る新株予約権証券(当該新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合にあっては、当該新株予約権付社債に係る新株予約権付社債券。以下この項において同じ。)を発行しているときは、当該株式会社は、当該新株予約権者に対し、当該金銭の支払をするのと引換えに、第八百三十九条の規定により効力を失った新株予約権に係る新株予約権証券を返還することを請求することができる。
2第八百四十条第二項から第六項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第二項中「株主」とあるのは「新株予約権者」と、同条第四項中「株式」とあるのは「新株予約権」と、同条第五項及び第六項中「登録株式質権者」とあるのは「登録新株予約権質権者」と読み替えるものとする。
会社法 第843条(合併又は会社分割の無効判決の効力) 詳細ページ
(合併又は会社分割の無効判決の効力)
第八百四十三条次の各号に掲げる行為の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは、当該行為をした会社は、当該行為の効力が生じた日後に当該各号に定める会社が負担した債務について、連帯して弁済する責任を負う。
一会社の吸収合併吸収合併後存続する会社
二会社の新設合併新設合併により設立する会社
三会社の吸収分割吸収分割をする会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継する会社
四会社の新設分割新設分割により設立する会社
2前項に規定する場合には、同項各号に掲げる行為の効力が生じた日後に当該各号に定める会社が取得した財産は、当該行為をした会社の共有に属する。ただし、同項第四号に掲げる行為を一の会社がした場合には、同号に定める会社が取得した財産は、当該行為をした一の会社に属する。
3第一項及び前項本文に規定する場合には、各会社の第一項の債務の負担部分及び前項本文の財産の共有持分は、各会社の協議によって定める。
4各会社の第一項の債務の負担部分又は第二項本文の財産の共有持分について、前項の協議が調わないときは、裁判所は、各会社の申立てにより、第一項各号に掲げる行為の効力が生じた時における各会社の財産の額その他一切の事情を考慮して、これを定める。
会社法 第844条(株式交換又は株式移転の無効判決の効力) 詳細ページ
(株式交換又は株式移転の無効判決の効力)
第八百四十四条株式会社の株式交換又は株式移転の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合において、株式交換又は株式移転をする株式会社(以下この条において「旧完全子会社」という。)の発行済株式の全部を取得する株式会社(以下この条において「旧完全親会社」という。)が当該株式交換又は株式移転に際して当該旧完全親会社の株式(以下この条において「旧完全親会社株式」という。)を交付したときは、当該旧完全親会社は、当該判決の確定時における当該旧完全親会社株式に係る株主に対し、当該株式交換又は株式移転の際に当該旧完全親会社株式の交付を受けた者が有していた旧完全子会社の株式(以下この条において「旧完全子会社株式」という。)を交付しなければならない。この場合において、旧完全親会社が株券発行会社であるときは、当該旧完全親会社は、当該株主に対し、当該旧完全子会社株式を交付するのと引換えに、当該旧完全親会社株式に係る旧株券を返還することを請求することができる。
2前項前段に規定する場合には、旧完全親会社株式を目的とする質権は、旧完全子会社株式について存在する。
3前項の質権の質権者が登録株式質権者であるときは、旧完全親会社は、第一項の判決の確定後遅滞なく、旧完全子会社に対し、当該登録株式質権者についての第百四十八条各号に掲げる事項を通知しなければならない。
4前項の規定による通知を受けた旧完全子会社は、その株主名簿に同項の登録株式質権者の質権の目的である株式に係る株主名簿記載事項を記載し、又は記録した場合には、直ちに、当該株主名簿に当該登録株式質権者についての第百四十八条各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
5第三項に規定する場合において、同項の旧完全子会社が株券発行会社であるときは、旧完全親会社は、登録株式質権者に対し、第二項の旧完全子会社株式に係る株券を引き渡さなければならない。ただし、第一項前段の株主が旧完全子会社株式の交付を受けるために旧完全親会社株式に係る旧株券を提出しなければならない場合において、旧株券の提出があるまでの間は、この限りでない。
会社法 第844_2条(株式交付の無効判決の効力) 詳細ページ
(株式交付の無効判決の効力)
第八百四十四条の二株式会社の株式交付の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合において、株式交付親会社が当該株式交付に際して当該株式交付親会社の株式(以下この条において「旧株式交付親会社株式」という。)を交付したときは、当該株式交付親会社は、当該判決の確定時における当該旧株式交付親会社株式に係る株主に対し、当該株式交付の際に当該旧株式交付親会社株式の交付を受けた者から給付を受けた株式交付子会社の株式及び新株予約権等(以下この条において「旧株式交付子会社株式等」という。)を返還しなければならない。この場合において、株式交付親会社が株券発行会社であるときは、当該株式交付親会社は、当該株主に対し、当該旧株式交付子会社株式等を返還するのと引換えに、当該旧株式交付親会社株式に係る旧株券を返還することを請求することができる。
2前項前段に規定する場合には、旧株式交付親会社株式を目的とする質権は、旧株式交付子会社株式等について存在する。
会社法 第845条(持分会社の設立の無効又は取消しの判決の効力) 詳細ページ
(持分会社の設立の無効又は取消しの判決の効力)
第八百四十五条持分会社の設立の無効又は取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合において、その無効又は取消しの原因が一部の社員のみにあるときは、他の社員の全員の同意によって、当該持分会社を継続することができる。この場合においては、当該原因がある社員は、退社したものとみなす。
会社法 第846条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任) 詳細ページ
(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)
第八百四十六条会社の組織に関する訴えを提起した原告が敗訴した場合において、原告に悪意又は重大な過失があったときは、原告は、被告に対し、連帯して損害を賠償する責任を負う。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。