会社の組織に関する訴えの条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
この一覧は、会社の設立・株式や新株予約権の発行・資本金の額の減少・組織変更・合併・会社分割・株式交換等の組織再編行為について、その無効・不存在・取消しを争う訴えの規律を会社法828条から846条までの規定に沿って整理したものです。訴えを提起できる期間や原告・被告、管轄、判決が確定した場合の効力など、各訴えの類型ごとに実務上おさえるべき点をまとめています。裁判所が示した判示事項は別途掲載しています。
| 訴えの種類 | 提訴期間 | 原告(提起できる者) | 被告 |
|---|---|---|---|
| 設立無効 | 成立の日から2年以内 | 株主等・社員等 | 設立する会社 |
| 株式発行無効 | 効力発生日から6か月以内(非公開1年) | 株主等 | 株式を発行した株式会社 |
| 自己株式処分無効 | 効力発生日から6か月以内(非公開1年) | 株主等 | 自己株式を処分した株式会社 |
| 新株予約権発行無効 | 効力発生日から6か月以内(非公開1年) | 株主等・新株予約権者 | 新株予約権を発行した株式会社 |
| 資本金減少無効 | 効力発生日から6か月以内 | 株主等・破産管財人・不承認債権者 | 当該株式会社 |
| 組織変更無効 | 効力発生日から6か月以内 | 株主等・社員等・破産管財人等 | 組織変更後の会社 |
| 吸収合併無効 | 効力発生日から6か月以内 | 株主等・社員等・破産管財人等 | 吸収合併後存続する会社 |
| 新設合併無効 | 効力発生日から6か月以内 | 株主等・社員等・破産管財人等 | 新設合併により設立する会社 |
| 吸収分割無効 | 効力発生日から6か月以内 | 株主等・社員等・破産管財人等 | 吸収分割契約をした会社 |
| 新設分割無効 | 効力発生日から6か月以内 | 株主等・社員等・破産管財人等 | 新設分割をする会社・設立会社 |
| 株式交換無効 | 効力発生日から6か月以内 | 株主等・社員等・破産管財人等 | 株式交換契約をした会社 |
| 株式移転無効 | 効力発生日から6か月以内 | 株主等・破産管財人等 | 株式移転をする会社・設立会社 |
| 株式交付無効 | 効力発生日から6か月以内 | 株主等・譲渡人・破産管財人等 | 株式交付親会社 |
| 株式発行の不存在確認 | 期間の定めなし | 限定の定めなし | 株式を発行した株式会社 |
| 自己株式処分の不存在確認 | 期間の定めなし | 限定の定めなし | 自己株式を処分した株式会社 |
| 新株予約権発行の不存在確認 | 期間の定めなし | 限定の定めなし | 新株予約権を発行した株式会社 |
| 決議不存在・無効確認 | 期間の定めなし | 限定の定めなし | 当該株式会社 |
| 決議取消し | 決議の日から3か月以内 | 株主等(創立総会等は設立時株主等も) | 当該株式会社 |
| 持分会社設立取消し(社員) | 成立の日から2年以内 | 意思表示を取り消せる社員 | 当該持分会社 |
| 持分会社設立取消し(債権者) | 成立の日から2年以内 | 設立を害されたと知る債権者 | 当該持分会社及び当該社員 |
| 株式会社の解散 | 期間の定めなし(やむを得ない事由) | 議決権・株式10分の1以上の株主 | 当該株式会社 |
| 持分会社の解散 | 期間の定めなし(やむを得ない事由) | 社員 | 当該持分会社 |
会社の組織に関する訴えについて、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
1 新株発行の無効の訴えに係る請求を認容する確定判決に対する再審の訴えと上記確定判決の効力を受ける第三者の原告適格
2 新株発行の無効の訴えに係る請求を認容する確定判決と民訴法338条1項3号〈会計監査人の任期〉の再審事由
3 新株発行の無効の訴えに係る請求を認容する確定判決に民訴法338条1項3号の再審事由が存在するとみる余地があるとされた事例
1 商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)280条ノ21第1項に基づく株主総会決議による委任を受けた取締役会が定めた新株予約権の行使条件をその発行後に変更する取締役会決議の効力
2 非公開会社において株主総会の特別決議を経ないまま株主割当て以外の方法によってされた募集株式発行の効力
3 非公開会社が株主割当て以外の方法により発行した新株予約権の行使条件に反した当該新株予約権の行使による株式発行に無効原因がある場合
株式会社の取締役等の解任又は選任を内容とする株主総会決議不存在確認の訴えの係属中に当該株式会社が破産手続開始の決定を受けた場合における訴えの利益の消長
ある議案を否決する株主総会等の決議の取消しを請求する訴えの適否
事業協同組合の理事を選出する選挙の取消しを求める訴えに同選挙が取り消されるべきものであることを理由として後任理事又は監事を選出する後行の選挙の効力を争う訴えが併合されている場合における先行の選挙の取消しを求める訴えの利益
1 株式会社の解散の訴えに係る請求を認容する確定判決に対する再審の訴えと上記確定判決の効力を受ける第三者の原告適格
2 当事者の一方の請求に対して訴え却下又は請求棄却の判決を求めるのみの独立当事者参加の申出の適否
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