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設立/出資

出資の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

設立時に発起人が引き受ける株式の内容や払込み・給付の履行方法、履行を怠った場合の失権手続を定めています。現物出資等については原則として検査役の調査が必要ですが、少額の場合や専門家の証明がある場合は調査を省略できます。発行可能株式総数についても、会社の成立までに定款で定めることが求められます。

出資
場面内容期限効果・結果
出資の履行金銭全額払込み・現物財産全部給付引受け後遅滞なく履行で株主となる権利を取得
検査役の調査現物出資財産等の価額を調査認証後遅滞なく申立て不当なら裁判所が金額を変更
権利の譲渡株主となる権利の譲渡―成立後の会社に対抗できない
履行の催告未履行の発起人に期日を通知期日の2週間前までに通知―
失権催告された期日までに未履行期日経過株主となる権利を喪失
  • 発起人全員の同意があれば、登記等の対抗要件具備行為は成立後でも可(34条1項ただし書)
  • 検査役選任の申立ては、定款に28条各号の記載がある場合に必要(33条1項)
  • 現物出資財産等の総額が500万円を超えない場合は検査役調査が不要(33条10項1号)
  • 市場価格のある有価証券や専門家の証明(不動産は鑑定評価も)がある場合も調査不要(33条10項2号・3号)
  • 発起人、財産譲渡人、設立時取締役・監査役等は33条の証明をすることができない(33条11項)
  • 設立時発行株式の総数は発行可能株式総数の4分の1を下回れない。非公開会社は除く(37条3項)
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出資

出資について、条文は何を定めているか。

第32条設立時発行株式に関する事項の決定発起人全員の同意で割当て内容を決める2項・3号判例なし
  • 割当てを受ける設立時発行株式の数を全員の同意で決定
  • 引換えに払い込む金銭の額も全員の同意で決定
  • 資本金・資本準備金の額に関する事項も同意で決定
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第33条定款の記載又は記録事項に関する検査役の選任現物出資等は検査役の調査が原則必要11項・8号判例なし
  • 定款に現物出資等の記載があれば検査役選任を申立てる
  • 現物出資財産等の総額500万円以下なら調査不要
  • 裁判所が不当と認めれば金額変更、発起人は1週間以内に引受けを取消し可
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第34条出資の履行出資は引受け後遅滞なく履行する2項判例なし
  • 金銭は全額払込み、現物財産は全部給付が必要
  • 全員の同意があれば対抗要件具備行為は成立後でも可
  • 払込みは発起人が定めた銀行等の取扱場所で行う
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第35条設立時発行株式の株主となる権利の譲渡出資前の権利譲渡は会社に対抗できない1項判例なし
  • 出資の履行で得る株主となる権利の譲渡は成立後の会社に対抗不可
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第36条設立時発行株式の株主となる権利の喪失出資を怠ると株主となる権利を失う3項判例なし
  • 未履行の発起人には期日を定めて履行を催告する
  • 通知は期日の2週間前までに行う
  • 期日までに履行しないと株主となる権利を喪失する
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第37条発行可能株式総数の定め等発行可能株式総数は成立までに定款で定める3項判例なし
  • 発行可能株式総数の定めがなければ成立までに全員の同意で新設
  • 既に定めがあっても成立までに全員の同意で変更可
  • 設立時発行株式数は発行可能株式総数の4分の1未満不可(非公開会社除く)
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

会社法 第32条(設立時発行株式に関する事項の決定) 詳細ページ
(設立時発行株式に関する事項の決定)
第三十二条発起人は、株式会社の設立に際して次に掲げる事項(定款に定めがある事項を除く。)を定めようとするときは、その全員の同意を得なければならない。
一発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数
二前号の設立時発行株式と引換えに払い込む金銭の額
三成立後の株式会社の資本金及び資本準備金の額に関する事項
2設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合において、前項第一号の設立時発行株式が第百八条第三項前段の規定による定款の定めがあるものであるときは、発起人は、その全員の同意を得て、当該設立時発行株式の内容を定めなければならない。
会社法 第33条(定款の記載又は記録事項に関する検査役の選任) 詳細ページ
(定款の記載又は記録事項に関する検査役の選任)
第三十三条発起人は、定款に第二十八条各号に掲げる事項についての記載又は記録があるときは、第三十条第一項の公証人の認証の後遅滞なく、当該事項を調査させるため、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをしなければならない。
2前項の申立てがあった場合には、裁判所は、これを不適法として却下する場合を除き、検査役を選任しなければならない。
3裁判所は、前項の検査役を選任した場合には、成立後の株式会社が当該検査役に対して支払う報酬の額を定めることができる。
4第二項の検査役は、必要な調査を行い、当該調査の結果を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(法務省令で定めるものに限る。)を裁判所に提供して報告をしなければならない。
5裁判所は、前項の報告について、その内容を明瞭にし、又はその根拠を確認するため必要があると認めるときは、第二項の検査役に対し、更に前項の報告を求めることができる。
6第二項の検査役は、第四項の報告をしたときは、発起人に対し、同項の書面の写しを交付し、又は同項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により提供しなければならない。
7裁判所は、第四項の報告を受けた場合において、第二十八条各号に掲げる事項(第二項の検査役の調査を経ていないものを除く。)を不当と認めたときは、これを変更する決定をしなければならない。
8発起人は、前項の決定により第二十八条各号に掲げる事項の全部又は一部が変更された場合には、当該決定の確定後一週間以内に限り、その設立時発行株式の引受けに係る意思表示を取り消すことができる。
9前項に規定する場合には、発起人は、その全員の同意によって、第七項の決定の確定後一週間以内に限り、当該決定により変更された事項についての定めを廃止する定款の変更をすることができる。
10前各項の規定は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項については、適用しない。
一第二十八条第一号及び第二号の財産(以下この章において「現物出資財産等」という。)について定款に記載され、又は記録された価額の総額が五百万円を超えない場合同条第一号及び第二号に掲げる事項
二現物出資財産等のうち、市場価格のある有価証券(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項に規定する有価証券をいい、同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利を含む。以下同じ。)について定款に記載され、又は記録された価額が当該有価証券の市場価格として法務省令で定める方法により算定されるものを超えない場合当該有価証券についての第二十八条第一号又は第二号に掲げる事項
三現物出資財産等について定款に記載され、又は記録された価額が相当であることについて弁護士、弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人、公認会計士(外国公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士をいう。)を含む。以下同じ。)、監査法人、税理士又は税理士法人の証明(現物出資財産等が不動産である場合にあっては、当該証明及び不動産鑑定士の鑑定評価。以下この号において同じ。)を受けた場合第二十八条第一号又は第二号に掲げる事項(当該証明を受けた現物出資財産等に係るものに限る。)
11次に掲げる者は、前項第三号に規定する証明をすることができない。
一発起人
二第二十八条第二号の財産の譲渡人
三設立時取締役(第三十八条第一項に規定する設立時取締役をいう。)又は設立時監査役(同条第三項第二号に規定する設立時監査役をいう。)
四業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過しない者
五弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人、監査法人又は税理士法人であって、その社員の半数以上が第一号から第三号までに掲げる者のいずれかに該当するもの
会社法 第34条(出資の履行) 詳細ページ
(出資の履行)
第三十四条発起人は、設立時発行株式の引受け後遅滞なく、その引き受けた設立時発行株式につき、その出資に係る金銭の全額を払い込み、又はその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付しなければならない。ただし、発起人全員の同意があるときは、登記、登録その他権利の設定又は移転を第三者に対抗するために必要な行為は、株式会社の成立後にすることを妨げない。
2前項の規定による払込みは、発起人が定めた銀行等(銀行(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行をいう。第七百三条第一号において同じ。)、信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第二項に規定する信託会社をいう。以下同じ。)その他これに準ずるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)の払込みの取扱いの場所においてしなければならない。
会社法 第35条(設立時発行株式の株主となる権利の譲渡) 詳細ページ
(設立時発行株式の株主となる権利の譲渡)
第三十五条前条第一項の規定による払込み又は給付(以下この章において「出資の履行」という。)をすることにより設立時発行株式の株主となる権利の譲渡は、成立後の株式会社に対抗することができない。
会社法 第36条(設立時発行株式の株主となる権利の喪失) 詳細ページ
(設立時発行株式の株主となる権利の喪失)
第三十六条発起人のうち出資の履行をしていないものがある場合には、発起人は、当該出資の履行をしていない発起人に対して、期日を定め、その期日までに当該出資の履行をしなければならない旨を通知しなければならない。
2前項の規定による通知は、同項に規定する期日の二週間前までにしなければならない。
3第一項の規定による通知を受けた発起人は、同項に規定する期日までに出資の履行をしないときは、当該出資の履行をすることにより設立時発行株式の株主となる権利を失う。
会社法 第37条(発行可能株式総数の定め等) 詳細ページ
(発行可能株式総数の定め等)
第三十七条発起人は、株式会社が発行することができる株式の総数(以下「発行可能株式総数」という。)を定款で定めていない場合には、株式会社の成立の時までに、その全員の同意によって、定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなければならない。
2発起人は、発行可能株式総数を定款で定めている場合には、株式会社の成立の時までに、その全員の同意によって、発行可能株式総数についての定款の変更をすることができる。
3設立時発行株式の総数は、発行可能株式総数の四分の一を下ることができない。ただし、設立しようとする株式会社が公開会社でない場合は、この限りでない。
出

一次情報

原文ママ

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