残余財産の分配の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
清算株式会社が株主に残余財産を分配する際の決定手続と、分配方法の細目を定めています。清算人(清算人会設置会社では清算人会)が分配する財産の種類や株主への割当て方法を決め、金銭以外の財産を分配する場合には株主が金銭での精算を求められる仕組みが用意されています。
| 区分 | 決定事項 | 決定機関 | 期限・その他 |
|---|---|---|---|
| 通常の分配 | 財産の種類・割当て方法 | 清算人の決定(清算人会は決議) | ― |
| 金銭以外の財産 | 金銭分配請求権の行使期間等 | 清算人の決定(清算人会は決議) | 末日の20日前までに通知 |
| 基準株式数未満株主 | 基準株式数の割合で金銭支払 | 同上 | ― |
残余財産の分配について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。