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総則/残余財産の分配

残余財産の分配の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

清算株式会社が株主に残余財産を分配する際の決定手続と、分配方法の細目を定めています。清算人(清算人会設置会社では清算人会)が分配する財産の種類や株主への割当て方法を決め、金銭以外の財産を分配する場合には株主が金銭での精算を求められる仕組みが用意されています。

残余財産の分配
区分決定事項決定機関期限・その他
通常の分配財産の種類・割当て方法清算人の決定(清算人会は決議)―
金銭以外の財産金銭分配請求権の行使期間等清算人の決定(清算人会は決議)末日の20日前までに通知
基準株式数未満株主基準株式数の割合で金銭支払同上―
  • 内容の異なる種類株式があれば、割当てなしなど株式の種類ごとに別段の定めができる
  • 割当ては原則、株主の有する株式数(種類株式ごとの定めがあれば各種類の株式数)に応じて行う
  • 市場価格のある財産は市場価格、それ以外は清算株式会社の申立てにより裁判所が価額を定める
  • 基準株式数に満たない株主には、基準株式数の株主が受ける額に保有株式数の割合を乗じた金銭を支払う
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残余財産の分配

残余財産の分配について、条文は何を定めているか。

第504条残余財産の分配に関する事項の決定清算人が残余財産の分配方法を決める3項・4号判例なし
  • 分配する財産の種類と、株主への割当て方法を定める
  • 清算人会設置会社は清算人会の決議で決める
  • 種類株式があれば、割当てなしなど内容ごとに定められる
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第505条残余財産が金銭以外の財産である場合金銭以外の財産なら金銭での精算も選べる3項・4号判例なし
  • 株主は金銭分配請求権で金銭への交換を請求できる
  • 請求できる期間などを清算人の決定・清算人会決議で定める
  • 期間末日の20日前までに株主へ通知する
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第506条基準株式数を定めた場合の処理基準株式数に満たない株主は按分で金銭を受取る1項判例なし
  • 基準株式数を定めた場合の端数株主への扱いを定める
  • 基準株式数に対する保有割合に応じて金銭を支払う
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

会社法 第504条(残余財産の分配に関する事項の決定) 詳細ページ
(残余財産の分配に関する事項の決定)
第五百四条清算株式会社は、残余財産の分配をしようとするときは、清算人の決定(清算人会設置会社にあっては、清算人会の決議)によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
一残余財産の種類
二株主に対する残余財産の割当てに関する事項
2前項に規定する場合において、残余財産の分配について内容の異なる二以上の種類の株式を発行しているときは、清算株式会社は、当該種類の株式の内容に応じ、同項第二号に掲げる事項として、次に掲げる事項を定めることができる。
一ある種類の株式の株主に対して残余財産の割当てをしないこととするときは、その旨及び当該株式の種類
二前号に掲げる事項のほか、残余財産の割当てについて株式の種類ごとに異なる取扱いを行うこととするときは、その旨及び当該異なる取扱いの内容
3第一項第二号に掲げる事項についての定めは、株主(当該清算株式会社及び前項第一号の種類の株式の株主を除く。)の有する株式の数(前項第二号に掲げる事項についての定めがある場合にあっては、各種類の株式の数)に応じて残余財産を割り当てることを内容とするものでなければならない。
会社法 第505条(残余財産が金銭以外の財産である場合) 詳細ページ
(残余財産が金銭以外の財産である場合)
第五百五条株主は、残余財産が金銭以外の財産であるときは、金銭分配請求権(当該残余財産に代えて金銭を交付することを清算株式会社に対して請求する権利をいう。以下この条において同じ。)を有する。この場合において、清算株式会社は、清算人の決定(清算人会設置会社にあっては、清算人会の決議)によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
一金銭分配請求権を行使することができる期間
二一定の数未満の数の株式を有する株主に対して残余財産の割当てをしないこととするときは、その旨及びその数
2前項に規定する場合には、清算株式会社は、同項第一号の期間の末日の二十日前までに、株主に対し、同号に掲げる事項を通知しなければならない。
3清算株式会社は、金銭分配請求権を行使した株主に対し、当該株主が割当てを受けた残余財産に代えて、当該残余財産の価額に相当する金銭を支払わなければならない。この場合においては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をもって当該残余財産の価額とする。
一当該残余財産が市場価格のある財産である場合当該残余財産の市場価格として法務省令で定める方法により算定される額
二前号に掲げる場合以外の場合清算株式会社の申立てにより裁判所が定める額
会社法 第506条(基準株式数を定めた場合の処理) 詳細ページ
(基準株式数を定めた場合の処理)
第五百六条前条第一項第二号の数(以下この条において「基準株式数」という。)を定めた場合には、清算株式会社は、基準株式数に満たない数の株式(以下この条において「基準未満株式」という。)を有する株主に対し、前条第三項後段の規定の例により基準株式数の株式を有する株主が割当てを受けた残余財産の価額として定めた額に当該基準未満株式の数の基準株式数に対する割合を乗じて得た額に相当する金銭を支払わなければならない。
出

一次情報

原文ママ

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