会社法 / テーマ別まとめ

総則/債務の弁済等

債務の弁済等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

清算株式会社が債権者に対して行う公告・催告から、債務の弁済、残余財産の分配に至るまでの手続と順序を定めています。公告期間中は原則として弁済ができない一方、少額債権や条件付債権などには例外的な扱いが設けられており、期間内に申出のない債権者は清算から除斥されます。

債務の弁済等
場面可否ポイント
公告期間中の弁済原則不可例外は裁判所許可のみ
少額債権等許可を得れば可清算人全員同意で申立て
条件付・不確定債権弁済可鑑定人の評価に従う
残余財産の分配弁済後に限り可争いある債権は留保で例外
期間内に未申出の債権者清算から除斥未分配財産のみ請求可
  • 公告期間は2か月を下回ることができない
  • 少額債権等の弁済許可の申立ては清算人全員の同意が必要
  • 鑑定人選任の手続費用・呼出し及び質問の費用は清算株式会社の負担
  • 除斥された債権者は分配がされていない残余財産に対してのみ弁済請求できる
  • 株主の一部に先に分配した場合、他の株主へ同一割合の分配をするための財産は残余財産から控除する
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債務の弁済等

債務の弁済等について、条文は何を定めているか。

第499条債権者に対する公告等債権者に公告・催告する2項判例なし
  • 2か月を下回らない期間を定めて官報に公告する
  • 知れている債権者には個別に催告する
  • 期間内に申出がないと除斥される旨を公告に付記する
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第500条債務の弁済の制限公告期間中は原則弁済できない2項判例なし
  • 公告期間内は弁済禁止で、怠っても不履行の責任は免れない
  • 少額債権・担保付債権等は裁判所の許可があれば弁済できる
  • 許可の申立ては清算人が二人以上のときは全員の同意が必要
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第501条条件付債権等に係る債務の弁済条件付・不確定債権は鑑定人評価で弁済3項判例なし
  • 条件付債権等は裁判所に鑑定人選任を申し立てて弁済できる
  • 鑑定人の評価に従って当該債務を弁済しなければならない
  • 鑑定人選任手続・呼出し及び質問の費用は会社負担
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第502条債務の弁済前における残余財産の分配の制限残余財産の分配は弁済後に限る1項判例なし
  • 債務を弁済した後でなければ株主に財産を分配できない
  • 争いのある債権分の弁済に必要な財産を留保すれば分配できる
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第503条清算からの除斥期間内に申出のない債権者は除斥3項判例なし
  • 知れていない債権者が期間内に申出しないと清算から除斥される
  • 除斥された債権者は分配されていない残余財産にのみ弁済請求できる
  • 株主の一部に先に分配した場合、他株主への同割合分配分は残余財産から控除
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

会社法 第499条(債権者に対する公告等) 詳細ページ
(債権者に対する公告等)
第四百九十九条清算株式会社は、第四百七十五条各号に掲げる場合に該当することとなった後、遅滞なく、当該清算株式会社の債権者に対し、一定の期間内にその債権を申し出るべき旨を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、当該期間は、二箇月を下ることができない。
2前項の規定による公告には、当該債権者が当該期間内に申出をしないときは清算から除斥される旨を付記しなければならない。
会社法 第500条(債務の弁済の制限) 詳細ページ
(債務の弁済の制限)
第五百条清算株式会社は、前条第一項の期間内は、債務の弁済をすることができない。この場合において、清算株式会社は、その債務の不履行によって生じた責任を免れることができない。
2前項の規定にかかわらず、清算株式会社は、前条第一項の期間内であっても、裁判所の許可を得て、少額の債権、清算株式会社の財産につき存する担保権によって担保される債権その他これを弁済しても他の債権者を害するおそれがない債権に係る債務について、その弁済をすることができる。この場合において、当該許可の申立ては、清算人が二人以上あるときは、その全員の同意によってしなければならない。
会社法 第501条(条件付債権等に係る債務の弁済) 詳細ページ
(条件付債権等に係る債務の弁済)
第五百一条清算株式会社は、条件付債権、存続期間が不確定な債権その他その額が不確定な債権に係る債務を弁済することができる。この場合においては、これらの債権を評価させるため、裁判所に対し、鑑定人の選任の申立てをしなければならない。
2前項の場合には、清算株式会社は、同項の鑑定人の評価に従い同項の債権に係る債務を弁済しなければならない。
3第一項の鑑定人の選任の手続に関する費用は、清算株式会社の負担とする。当該鑑定人による鑑定のための呼出し及び質問に関する費用についても、同様とする。
会社法 第502条(債務の弁済前における残余財産の分配の制限) 詳細ページ
(債務の弁済前における残余財産の分配の制限)
第五百二条清算株式会社は、当該清算株式会社の債務を弁済した後でなければ、その財産を株主に分配することができない。ただし、その存否又は額について争いのある債権に係る債務についてその弁済をするために必要と認められる財産を留保した場合は、この限りでない。
会社法 第503条(清算からの除斥) 詳細ページ
(清算からの除斥)
第五百三条清算株式会社の債権者(知れている債権者を除く。)であって第四百九十九条第一項の期間内にその債権の申出をしなかったものは、清算から除斥される。
2前項の規定により清算から除斥された債権者は、分配がされていない残余財産に対してのみ、弁済を請求することができる。
3清算株式会社の残余財産を株主の一部に分配した場合には、当該株主の受けた分配と同一の割合の分配を当該株主以外の株主に対してするために必要な財産は、前項の残余財産から控除する。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。