持分の譲渡等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
ここでは、持分会社の社員が持分を他人に譲渡する際に必要な承諾の範囲と、持分全部を譲渡した社員がその後も負う責任、そして持分会社自身が自己の持分を取得できるかを整理しています。譲渡には原則として他の社員全員の承諾が必要ですが、業務を執行しない有限責任社員には緩和された取扱いが定められています。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 社員(原則) | 他の社員全員の承諾が必要 |
| 業務を執行しない有限責任社員 | 業務執行社員全員の承諾で譲渡可 |
| 定款変更(上記譲渡に伴う分) | 業務執行社員全員の同意で可 |
| 持分会社自身 | 自己の持分は譲り受け不可 |
| 持分全部を譲渡した社員 | 登記前債務は従前の範囲で弁済責任(2年で消滅) |
持分の譲渡等について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。