会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第587条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
社員/持分の譲渡等ステップ 1 / 1 持分の譲渡等持分の譲渡等について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
会社法 第587条
第五百八十七条持分会社は、その持分の全部又は一部を譲り受けることができない。
2持分会社が当該持分会社の持分を取得した場合には、当該持分は、当該持分会社がこれを取得した時に、消滅する。

一次情報