協定の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
特別清算の協定は、清算株式会社が債権者集会に申し出て可決を得たうえで裁判所の認可を受けることにより、協定債権者の権利(債務の減免や期限の猶予など)をまとめて変更する手続です。可決には出席議決権者の過半数の同意と議決権総額の3分の2以上の同意という2つの要件を同時に満たす必要があり、認可決定が確定すると清算株式会社とすべての協定債権者を拘束します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申出 | 清算株式会社が債権者集会に申出 |
| 必須条項 | 権利変更に関する条項と一般的基準 |
| 可決要件① | 出席議決権者の過半数の同意 |
| 可決要件② | 議決権総額の3分の2以上の同意 |
| 認可申立て | 可決後遅滞なく裁判所へ申立て |
| 効力発生 | 認可決定の確定により発生 |
協定について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。