会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第567条協定の可決の要件

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原文整理テーマ別まとめ
特別清算/協定ステップ 1 / 1 協定協定について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
会社法 第567条(協定の可決の要件)
(協定の可決の要件)
第五百六十七条第五百五十四条第一項の規定にかかわらず、債権者集会において協定を可決するには、次に掲げる同意のいずれもがなければならない。
一出席した議決権者の過半数の同意
二議決権者の議決権の総額の三分の二以上の議決権を有する者の同意
2第五百五十四条第二項の規定は、前項第一号の規定の適用について準用する。

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