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原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ会社法 第567条(協定の可決の要件)
(協定の可決の要件)
第五百六十七条第五百五十四条第一項の規定にかかわらず、債権者集会において協定を可決するには、次に掲げる同意のいずれもがなければならない。
一出席した議決権者の過半数の同意
二議決権者の議決権の総額の三分の二以上の議決権を有する者の同意
2第五百五十四条第二項の規定は、前項第一号の規定の適用について準用する。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 会社法 第567条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。