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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ会社法 第569条(協定の認可又は不認可の決定)
(協定の認可又は不認可の決定)
第五百六十九条前条の申立てがあった場合には、裁判所は、次項の場合を除き、協定の認可の決定をする。
2裁判所は、次のいずれかに該当する場合には、協定の不認可の決定をする。
一特別清算の手続又は協定が法律の規定に違反し、かつ、その不備を補正することができないものであるとき。ただし、特別清算の手続が法律の規定に違反する場合において、当該違反の程度が軽微であるときは、この限りでない。
二協定が遂行される見込みがないとき。
三協定が不正の方法によって成立するに至ったとき。
四協定が債権者の一般の利益に反するとき。
一次情報
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