会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第569条協定の認可又は不認可の決定

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特別清算/協定ステップ 1 / 1 協定協定について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
会社法 第569条(協定の認可又は不認可の決定)
(協定の認可又は不認可の決定)
第五百六十九条前条の申立てがあった場合には、裁判所は、次項の場合を除き、協定の認可の決定をする。
2裁判所は、次のいずれかに該当する場合には、協定の不認可の決定をする。
一特別清算の手続又は協定が法律の規定に違反し、かつ、その不備を補正することができないものであるとき。ただし、特別清算の手続が法律の規定に違反する場合において、当該違反の程度が軽微であるときは、この限りでない。
二協定が遂行される見込みがないとき。
三協定が不正の方法によって成立するに至ったとき。
四協定が債権者の一般の利益に反するとき。

一次情報