清算人の就任及び解任並びに監査役の退任の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
清算株式会社では、原則として取締役がそのまま清算人となるが、定款の定めや株主総会の決議で別の者を選任することもでき、該当者がいない場合は裁判所が清算人を選任する。清算人はいつでも株主総会の決議で解任できるほか、重要な事由があるときは一定割合の議決権・株式を持つ株主の申立てにより裁判所も解任できる。また、監査役を置く旨などの定款規定を廃止すると、その定款変更の効力が生じた時に監査役は当然に退任する。
| 場面 | 決定主体 | 要件 |
|---|---|---|
| 清算人の就任 | 取締役・定款・株主総会 | 取締役がそのまま就任等 |
| 就任者不在時の選任 | 裁判所 | 利害関係人の申立て |
| 清算人の解任(通常) | 株主総会 | いつでも決議で解任可 |
| 清算人の解任(裁判所) | 裁判所 | 重要事由+少数株主の申立て |
| 監査役の退任 | 定款変更の効力発生時 | 監査役設置等の廃止時 |
清算人の就任及び解任並びに監査役の退任について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
1 破産手続開始の決定を受けた株式会社を被告人とする刑事事件が係属している場合における破産手続の終了と刑訴法339条1項4号にいう「被告人たる法人が存続しなくなつたとき」
2 破産手続開始当時の会社を代表する権限を有する取締役と当該会社を被告人とする刑事事件に係る訴訟手続についての代表権の有無
3 破産手続開始の決定を受けた株式会社を被告人とする刑事事件が係属している場合における破産手続の終了と当該刑事事件に係る訴訟手続についての取締役の代表権の消長
4 汚水を下水道に放流する行為が下水道法(令和3年法律第31号による改正前のもの)の罰則の対象となり得ることと廃棄物の処理及び清掃に関する法律(令和4年法律第68号による改正前のもの)16条〈通知義務〉違反の罪の成否
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条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。