特別支配株主の株式等売渡請求の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
特別支配株主の株式等売渡請求とは、対象会社の総株主の議決権の10分の9以上(定款で引上げ可)を有する特別支配株主が、他の株主全員から株式を強制的に買い取り、必要に応じて新株予約権者からも新株予約権を買い取ることができる制度です。対象会社の承認、売渡株主等への通知・書面備置き、撤回、売買価格決定の申立てなど、取得日の前後にわたる一連の手続が条文で定められています。
| 手続 | 内容 | 期限・期間 |
|---|---|---|
| 対象会社の承認 | 取締役会設置会社は取締役会決議で承認 | 請求前に必要 |
| 売渡株主等への通知 | 承認内容・対価等を通知 | 取得日の20日前まで |
| 書面の備置き・閲覧 | 本店に書面等を備置き、閲覧等可 | 通知等の日〜取得日後6箇月(非公開1年) |
| 撤回 | 対象会社の承諾を得れば撤回可 | 取得日の前日まで |
| 売買価格決定の申立て | 裁判所に売買価格の決定を申立て可 | 取得日の20日前〜前日 |
| 取得 | 特別支配株主が売渡株式等を取得 | 取得日 |
| 取得後の書面備置き | 本店に備置き、閲覧等可 | 取得日から6箇月(非公開1年) |
特別支配株主の株式等売渡請求について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
会社法179条の4第1項1号〈売渡株主等に対する通知等 売渡株主(特別支配株主が株式売渡請求に併せて新株予約権売渡請求をする場合にあっては、売渡株主及び売渡新株予約権者。以下この節において「売渡株主等」という。)当該承認をした旨、特別支配株主の氏名又は名称及び住所、第百七十九条の二第一項第一号から第五号までに掲げる事項その他法務省令で定める事項〉の通知又は同号及び社債,株式等の振替に関する法律161条2項〈市場価格のある株式の取得の特則〉の公告がされた後に会社法179条の2第1項2号に規定する売渡株式を譲り受けた者が,同法179条の8第1項の売買価格の決定の申立てをすることの可否
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