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株式の併合等/株式の分割

株式の分割の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

株式の分割は、会社が既存の株式を細分化して発行済株式数を増やす手続です。株主総会(取締役会設置会社では取締役会)の決議で分割の割合・基準日・効力発生日などを定め、既存株主は保有株式数に応じて自動的に新株式を取得します。

株式の分割
項目内容
決議機関株主総会(取締役会設置会社は取締役会)
決定事項割合、基準日、効力発生日
種類株式発行会社分割する株式の種類も決定
株式取得の時期効力発生日に基準日株主が自動取得
発行可能株式総数の変更1種類のみ発行なら決議不要で変更可
  • 発行可能株式総数の増加は、割合に応じた範囲内に限られる。
  • 2種類以上の株式を発行している会社は、発行可能株式総数の変更に株主総会決議が必要。
  • 種類株式発行会社では、基準日における対象種類の株主のみが新株式を取得する。
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株式の分割

株式の分割について、条文は何を定めているか。

第183条株式の分割分割の都度、決議で割合等を定める2項・3号判例なし
  • 株主総会(取締役会設置会社は取締役会)の決議が必要
  • 増加する株式数の割合と基準日を決める
  • 効力発生日も決議で定める
  • 種類株式発行会社は分割対象の種類も決める
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第184条効力の発生等基準日株主が効力発生日に新株式を取得2項判例なし
  • 基準日の株主が効力発生日に自動で株式を取得する
  • 取得数は保有株式数×決議で定めた割合
  • 1種類のみ発行の会社は、決議なしで発行可能株式総数を増やせる場合がある
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

会社法 第183条(株式の分割) 詳細ページ
(株式の分割)
第百八十三条株式会社は、株式の分割をすることができる。
2株式会社は、株式の分割をしようとするときは、その都度、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
一株式の分割により増加する株式の総数の株式の分割前の発行済株式(種類株式発行会社にあっては、第三号の種類の発行済株式)の総数に対する割合及び当該株式の分割に係る基準日
二株式の分割がその効力を生ずる日
三株式会社が種類株式発行会社である場合には、分割する株式の種類
会社法 第184条(効力の発生等) 詳細ページ
(効力の発生等)
第百八十四条基準日において株主名簿に記載され、又は記録されている株主(種類株式発行会社にあっては、基準日において株主名簿に記載され、又は記録されている前条第二項第三号の種類の種類株主)は、同項第二号の日に、基準日に有する株式(種類株式発行会社にあっては、同項第三号の種類の株式。以下この項において同じ。)の数に同条第二項第一号の割合を乗じて得た数の株式を取得する。
2株式会社(現に二以上の種類の株式を発行しているものを除く。)は、第四百六十六条の規定にかかわらず、株主総会の決議によらないで、前条第二項第二号の日における発行可能株式総数をその日の前日の発行可能株式総数に同項第一号の割合を乗じて得た数の範囲内で増加する定款の変更をすることができる。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。