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株式の併合等/株式の併合

株式の併合の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

株式の併合は、発行済株式の数を減らして株式の単位を大きくする手続で、株式会社はその都度、株主総会の決議によって併合割合・効力発生日などを定めて行う。株主・登録株式質権者への事前通知や関連書類の備置き・閲覧といった情報開示の手続が用意されているほか、併合により1株未満の端数が生じる株主には株式買取請求権が認められている。

株式の併合
項目内容
決定機関株主総会の決議
決議事項併合割合・効力発生日・発行可能株式総数などを決議する
発行可能株式総数の上限発行済株式総数の4倍まで(非公開会社は上限なし)
株主への通知効力発生日の2週間前まで(公告可)
効力発生効力発生日に割合に応じ株式数が変動
端数株主の保護反対株主に株式買取請求権
書面の備置き効力発生日後6か月間、本店に備置き
  • 種類株式発行会社では、併合する株式の種類も株主総会で定める(180条2項3号)
  • 反対株主の買取請求がある場合、株主への通知期限は181条の2週間ではなく20日前になる(182条の4第3項)
  • 書面の備置き義務(182条の2)は、単元株式数を定款で定め併合により端数が生じる場合に限られる
  • 株式の併合をやめる請求ができるのは、併合が法令又は定款に違反し株主が不利益を受けるおそれがある場合(182条の3)
  • 買取価格は協議が調えば効力発生日から60日以内に支払い、協議が30日以内に調わなければその後30日以内に裁判所へ申立てできる(182条の5)
  • 株券発行会社では、株券発行株式について買取請求をする際は株券の提出が必要(182条の4第5項)
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株式の併合

株式の併合について、条文は何を定めているか。

第180条株式の併合併合の可否と決議事項を株主総会で決める4項・4号判例なし
  • 併合の割合・効力発生日・発行可能株式総数などを決議する
  • 発行可能株式総数は効力発生日の発行済株式総数の4倍まで(非公開会社は上限なし)
  • 取締役は株主総会で併合を必要とする理由を説明しなければならない
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第181条株主に対する通知等効力発生日の2週間前までに株主へ通知2項判例なし
  • 効力発生日の2週間前までに株主・登録株式質権者へ通知する
  • 通知は公告で代えることができる
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第182条効力の発生効力発生日に株式数が変わり、定款も変更したとみなす2項判例 1件
  • 株主は前日の株式数に併合割合を乗じた数の株式の株主になる
  • 発行可能株式総数の定めについて定款変更したとみなされる
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第182_2条株式の併合に関する事項に関する書面等の備置き及び閲覧等併合に関する書類を本店に備え置き閲覧させる2項・6号判例なし
  • 単元株式数を定めた併合で端数が生じる場合に備置き義務がある
  • 株主は営業時間内にいつでも書面の閲覧等を請求できる
  • 効力発生日後6か月を経過する日まで備え置く
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第182_3条株式の併合をやめることの請求法令・定款違反で不利益のとき併合をやめさせられる1項判例なし
  • 併合が法令又は定款に違反し株主が不利益を受けるおそれがあるとき請求できる
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第182_4条反対株主の株式買取請求端数株主は自分の端数分を公正価格で買取請求できる7項・2号判例なし
  • 併合で1株未満の端数が生じる場合、反対株主に買取請求権がある
  • 買取請求は効力発生日の20日前から前日までの間に行う
  • この場合、株主への通知期限は2週間前ではなく20日前になる
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第182_5条株式の価格の決定等端数株式の買取価格は協議か裁判所決定で定まる7項判例なし
  • 協議が調えば効力発生日から60日以内に支払う
  • 協議が30日以内に調わなければ、その後30日以内に裁判所へ申立てできる
  • 価格決定まで会社は公正と認める額を支払うことができる
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第182_6条株式の併合に関する書面等の備置き及び閲覧等併合後の発行済株式数などを記載した書面を備え置く3項・4号判例なし
  • 効力発生日後遅滞なく、発行済株式の総数等を記載した書面を作る
  • 効力発生日から6か月間、書面を本店に備え置く
  • 株主・元株主は営業時間内にいつでも書面の閲覧等を請求できる
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第182条会社法

会社法182条の4第1項〈反対株主の株式買取請求〉に基づき株式の買取請求をした者が同法182条の5第5項に基づく支払を受けた場合における上記の者の同法318条4項にいう「債権者」該当性

裁判要旨会社法182条の4第1項〈反対株主の株式買取請求〉に基づき株式の買取請求をした者は,同法182条の5第5項〈株式の価格の決定等〉に基づく支払を受けた場合であっても,上記株式の価格につき会社との協議が調い又はその決定に係る裁判が確定するまでは,同法318条4項〈議事録〉にいう「債権者」に当たる。
裁判
最高裁判所第二小法廷 令和3年7月5日 令和1(受)2052
登載
民集 第75巻7号3392頁
参照法条
会社法182条の4第1項,会社法182条の5第5項,会社法318条4項

関連する会計・監査の基準

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原

条文原文

原文ママ

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会社法 第180条(株式の併合) 詳細ページ
(株式の併合)
第百八十条株式会社は、株式の併合をすることができる。
2株式会社は、株式の併合をしようとするときは、その都度、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
一併合の割合
二株式の併合がその効力を生ずる日(以下この款において「効力発生日」という。)
三株式会社が種類株式発行会社である場合には、併合する株式の種類
四効力発生日における発行可能株式総数
3前項第四号の発行可能株式総数は、効力発生日における発行済株式の総数の四倍を超えることができない。ただし、株式会社が公開会社でない場合は、この限りでない。
4取締役は、第二項の株主総会において、株式の併合をすることを必要とする理由を説明しなければならない。
会社法 第181条(株主に対する通知等) 詳細ページ
(株主に対する通知等)
第百八十一条株式会社は、効力発生日の二週間前までに、株主(種類株式発行会社にあっては、前条第二項第三号の種類の種類株主。以下この款において同じ。)及びその登録株式質権者に対し、同項各号に掲げる事項を通知しなければならない。
2前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
会社法 第182条(効力の発生) 詳細ページ
(効力の発生)
第百八十二条株主は、効力発生日に、その日の前日に有する株式(種類株式発行会社にあっては、第百八十条第二項第三号の種類の株式。以下この項において同じ。)の数に同条第二項第一号の割合を乗じて得た数の株式の株主となる。
2株式の併合をした株式会社は、効力発生日に、第百八十条第二項第四号に掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る定款の変更をしたものとみなす。
会社法 第182_2条(株式の併合に関する事項に関する書面等の備置き及び閲覧等) 詳細ページ
(株式の併合に関する事項に関する書面等の備置き及び閲覧等)
第百八十二条の二株式の併合(単元株式数(種類株式発行会社にあっては、第百八十条第二項第三号の種類の株式の単元株式数。以下この項において同じ。)を定款で定めている場合にあっては、当該単元株式数に同条第二項第一号の割合を乗じて得た数に一に満たない端数が生ずるものに限る。以下この款において同じ。)をする株式会社は、次に掲げる日のいずれか早い日から効力発生日後六箇月を経過する日までの間、同項各号に掲げる事項その他法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
一第百八十条第二項の株主総会(株式の併合をするために種類株主総会の決議を要する場合にあっては、当該種類株主総会を含む。第百八十二条の四第二項において同じ。)の日の二週間前の日(第三百十九条第一項の場合にあっては、同項の提案があった日)
二第百八十二条の四第三項の規定により読み替えて適用する第百八十一条第一項の規定による株主に対する通知の日又は第百八十一条第二項の公告の日のいずれか早い日
2株式の併合をする株式会社の株主は、当該株式会社に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該株式会社の定めた費用を支払わなければならない。
一前項の書面の閲覧の請求
二前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって株式会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
会社法 第182_3条(株式の併合をやめることの請求) 詳細ページ
(株式の併合をやめることの請求)
第百八十二条の三株式の併合が法令又は定款に違反する場合において、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は、株式会社に対し、当該株式の併合をやめることを請求することができる。
会社法 第182_4条(反対株主の株式買取請求) 詳細ページ
(反対株主の株式買取請求)
第百八十二条の四株式会社が株式の併合をすることにより株式の数に一株に満たない端数が生ずる場合には、反対株主は、当該株式会社に対し、自己の有する株式のうち一株に満たない端数となるものの全部を公正な価格で買い取ることを請求することができる。
2前項に規定する「反対株主」とは、次に掲げる株主をいう。
一第百八十条第二項の株主総会に先立って当該株式の併合に反対する旨を当該株式会社に対し通知し、かつ、当該株主総会において当該株式の併合に反対した株主(当該株主総会において議決権を行使することができるものに限る。)
二当該株主総会において議決権を行使することができない株主
3株式会社が株式の併合をする場合における株主に対する通知についての第百八十一条第一項の規定の適用については、同項中「二週間」とあるのは、「二十日」とする。
4第一項の規定による請求(以下この款において「株式買取請求」という。)は、効力発生日の二十日前の日から効力発生日の前日までの間に、その株式買取請求に係る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてしなければならない。
5株券が発行されている株式について株式買取請求をしようとするときは、当該株式の株主は、株式会社に対し、当該株式に係る株券を提出しなければならない。ただし、当該株券について第二百二十三条の規定による請求をした者については、この限りでない。
6株式買取請求をした株主は、株式会社の承諾を得た場合に限り、その株式買取請求を撤回することができる。
7第百三十三条の規定は、株式買取請求に係る株式については、適用しない。
会社法 第182_5条(株式の価格の決定等) 詳細ページ
(株式の価格の決定等)
第百八十二条の五株式買取請求があった場合において、株式の価格の決定について、株主と株式会社との間に協議が調ったときは、株式会社は、効力発生日から六十日以内にその支払をしなければならない。
2株式の価格の決定について、効力発生日から三十日以内に協議が調わないときは、株主又は株式会社は、その期間の満了の日後三十日以内に、裁判所に対し、価格の決定の申立てをすることができる。
3前条第六項の規定にかかわらず、前項に規定する場合において、効力発生日から六十日以内に同項の申立てがないときは、その期間の満了後は、株主は、いつでも、株式買取請求を撤回することができる。
4株式会社は、裁判所の決定した価格に対する第一項の期間の満了の日後の法定利率による利息をも支払わなければならない。
5株式会社は、株式の価格の決定があるまでは、株主に対し、当該株式会社が公正な価格と認める額を支払うことができる。
6株式買取請求に係る株式の買取りは、効力発生日に、その効力を生ずる。
7株券発行会社は、株券が発行されている株式について株式買取請求があったときは、株券と引換えに、その株式買取請求に係る株式の代金を支払わなければならない。
会社法 第182_6条(株式の併合に関する書面等の備置き及び閲覧等) 詳細ページ
(株式の併合に関する書面等の備置き及び閲覧等)
第百八十二条の六株式の併合をした株式会社は、効力発生日後遅滞なく、株式の併合が効力を生じた時における発行済株式(種類株式発行会社にあっては、第百八十条第二項第三号の種類の発行済株式)の総数その他の株式の併合に関する事項として法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
2株式会社は、効力発生日から六箇月間、前項の書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
3株式の併合をした株式会社の株主又は効力発生日に当該株式会社の株主であった者は、当該株式会社に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該株式会社の定めた費用を支払わなければならない。
一前項の書面の閲覧の請求
二前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって株式会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
出

一次情報

原文ママ

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