株式の併合の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
株式の併合は、発行済株式の数を減らして株式の単位を大きくする手続で、株式会社はその都度、株主総会の決議によって併合割合・効力発生日などを定めて行う。株主・登録株式質権者への事前通知や関連書類の備置き・閲覧といった情報開示の手続が用意されているほか、併合により1株未満の端数が生じる株主には株式買取請求権が認められている。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 決定機関 | 株主総会の決議 |
| 決議事項 | 併合割合・効力発生日・発行可能株式総数などを決議する |
| 発行可能株式総数の上限 | 発行済株式総数の4倍まで(非公開会社は上限なし) |
| 株主への通知 | 効力発生日の2週間前まで(公告可) |
| 効力発生 | 効力発生日に割合に応じ株式数が変動 |
| 端数株主の保護 | 反対株主に株式買取請求権 |
| 書面の備置き | 効力発生日後6か月間、本店に備置き |
株式の併合について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
会社法182条の4第1項〈反対株主の株式買取請求〉に基づき株式の買取請求をした者が同法182条の5第5項に基づく支払を受けた場合における上記の者の同法318条4項にいう「債権者」該当性
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