株主総会は何を決められるか。誰がいつ招集し、株主が自分で招集できる場合。
株主総会で決議できる事項の範囲は、取締役会を置いているかどうかで法律上異なる。招集は原則として取締役が行い、定時総会は毎年、臨時総会は必要に応じて開かれる。一定割合の議決権を持つ株主は取締役に招集を請求でき、対応がなければ裁判所の許可を得て自ら招集することもできる。
| 項目 | 取締役会設置会社 | 取締役会非設置会社 |
|---|---|---|
| 決議事項の範囲 | 法定事項+定款で定めた事項のみ | 一切の事項について決議可能 |
| 招集権者 | 取締役 | 取締役 |
| 招集事項の決定 | 取締役会の決議による | 取締役が決定 |
取締役会設置会社での限定
取締役による招集の決定
少数株主の招集請求と許可
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
取締役会設置会社である非公開会社における,取締役会の決議によるほか株主総会の決議によっても代表取締役を定めることができる旨の定款の定めの効力
一 株式会社のいわゆる全員出席総会における決議の効力
二 株主の代理人の出席を含むいわゆる全員出席総会における決議が有効となる場合
いわゆる一人会社と株主総会の成立
一、株主総会招集の手続またはその決議の方法に重大なかしがある場合と決議取消請求の裁量棄却
二、株主総会招集の手続に決議取消請求を裁量棄却することの許されない重大なかしがあるとされた事例
一 特定の株主に対する株主総会の招集通知の欠如と他の株主との関係における取締役の職務上の義務違反の有無
二 定款上株式の譲渡には取締役会の承認を要することとされている会社において既に競売により株式を失っていたが株主名簿には株主として記載されていた者に対し株主総会の招集通知が行われないまま決議がされた場合に取締役に悪意又は重大な過失による職務上の義務違反がなかったとはいえないとされた事例
取締役を選任する旨の株主総会決議が不存在である場合とその後の取締役を選任する旨の株主総会決議の効力
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